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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

ある会社が、社長個人所有の建物を会社が購入しました。
その会社は売上が1000万円以下でずっと消費税の申告が必要のない法人でした。
ところが、ある事業年度の売上が1000万円を超えましたので二年後に消費税の申告が必要となりました。
そこでその年(消費税の申告が必要な年)に会社が建物を社長から買い上げたところ、消費税が還付となりました。
消費税の還付を見込んで建物を買ったわけではありません。
会社の都合上、法人所有にしたほうが何かと便利なのでそうしました。
しかし、還付申告となると、税務署はうるさい。
この会社は建物を買い取る必要があるのか、とか会社として実態があるのかとか、土地は個人所有のままなので地代を支払っているのかとか問い合わせがありました。
すべて、それらの疑問には対応できているので丁重にお答えしました。
税務署の担当者も低調でした。
税務署の指摘は思ってもいないところを突いてきます。
年前、母が亡くなりました。
父はずっと前に亡くなっています。
父の死後、母と娘は二人で暮らしていました。
自宅は母と娘で所有していました。
いわゆる共有です。
割合は母の持分は3分の1、娘は3分の2です。
母には、子供がその娘とほかに離れて暮らす息子がいます。
母の法定相続人は娘と息子です。
母亡きあと、娘がその自宅に居住しています。
娘は離婚の経験があり、お一人様です。
娘は当然、自分が母の持ち分を相続できるものと思っていました。
しかし、母の法定相続人は娘と息子二人で、
息子にも相続権があります。
母の持ち分を娘と息子が法定相続分で
二分の一ずつ相続するのがよいのでしょうか 続きは来週
来年1月1日から相続税の改正があり基礎控除が下がります。
基礎控除とは税金の免税点のようなものです。
相続税がかかる人や申告書を出す必要がある人が増えると言われています。
現在の2倍くらいになります。
それは、基礎控除が下がるから申告が必要な方、基礎控除を超える財産があるけど、税制の特例を受けて、申告は必要だけど税金を払わなくて済む方です。
基礎控除には届かない財産で税金の申告は全く必要ないけど、相続人が複数の場合、財産をどう分けるのかという問題もあります。
金融資産のみの財産であれば、分けやすいですが、
相続人が二人で財産が自宅が一軒だけの場合はどうしたらいいでしょうか
相続が発生すると、税金の問題よりも、財産を円満に分けて、名義を変えてといった法律上の様々な手続きが必要です。
そのために、関係官庁に出向いて書類を集め、専門用語満載で、一般の方にはわけわからない苦痛なことです。
現状調査から、必要書類収集、名義変更、さらに税金の申告が必要かどうかの判断までオールインワンでできるサービスがあったらいいなと思いませんか
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