お一人様の相続 その① | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

年前、母が亡くなりました。
父はずっと前に亡くなっています。
父の死後、母と娘は二人で暮らしていました。
自宅は母と娘で所有していました。
いわゆる共有です。
割合は母の持分は3分の1、娘は3分の2です。
母には、子供がその娘とほかに離れて暮らす息子がいます。
母の法定相続人は娘と息子です。
母亡きあと、娘がその自宅に居住しています。
娘は離婚の経験があり、お一人様です。
娘は当然、自分が母の持ち分を相続できるものと思っていました。
しかし、母の法定相続人は娘と息子二人で、
息子にも相続権があります。
母の持ち分を娘と息子が法定相続分で
二分の一ずつ相続するのがよいのでしょうか 続きは来週