建物綜合管理を事業としている会社でちょっとしたトラブルがありました。それは綜合管理の中に、警備の業務も含まれていて、警備員さんは定期的に一定の研修が義務付けられている。素人さんが警備員の職に就くには、は30時間の研修が必要。この会社はこれらの研修がされていないことが警察の監査で発覚してしまって、行政処分を受けることに。一番きつい処分が業務廃止、次に一定期間業務停止。業務指示。大規模な警備会社はさておき、建物の綜合管理の中でオプション的に警備員を雇って、警備サービスを行っているこの会社では警備員の教育が行き届かなかった。法の抜け道をくぐって規制を免れたのではなくて、規制の盲点に引っかかって、法律違反をしてしまった。警備業務を今後続けるのか、やめてしまうのか。警備員の地位は他人の財産を守るという自覚と高い意識が必要ということを改めて認識しました。
平成26年4月以降の取引は消費税が5%から8%にアップされます。
住宅を購入した場合も、当然のことながら8%となります。
しかし、住宅の購入は大きな買い物です。特にに注文建築などは
契約をしてから、引き渡しまで半年、一年かかることもあります。
では、そんな場合、消費税はどうなるのでしょうか?ローン控除は?
それは契約した時期によって消費税が5%であったり、8%になったりします。
具体的には
物件の引き渡しが26年4月以降であっても、業者との工事請負契約が25年9月30日までであれば
消費税は5%です。
ローン控除の限度額は2000万円で1%の控除率です。控除期間は10年。
平成25年10月以降に契約をし、物件の引き渡しが26年4月1日以降である場合は、消費税が8%となります。
ローン控除は改正が入り、限度額は4000万円で1%の控除率です。控除期間は10年。
住宅を購入した場合も、当然のことながら8%となります。
しかし、住宅の購入は大きな買い物です。特にに注文建築などは
契約をしてから、引き渡しまで半年、一年かかることもあります。
では、そんな場合、消費税はどうなるのでしょうか?ローン控除は?
それは契約した時期によって消費税が5%であったり、8%になったりします。
具体的には
物件の引き渡しが26年4月以降であっても、業者との工事請負契約が25年9月30日までであれば
消費税は5%です。
ローン控除の限度額は2000万円で1%の控除率です。控除期間は10年。
平成25年10月以降に契約をし、物件の引き渡しが26年4月1日以降である場合は、消費税が8%となります。
ローン控除は改正が入り、限度額は4000万円で1%の控除率です。控除期間は10年。
平成26年4月1日を施行日として、売上、仕入、経費の消費税率は8%に変わります。
しかし施行日の前後の取引について経過措置があります。
その経過措置の内容について説明します。
指定日が絡む経過措置・・工事の請負、資産の貸付など
指定日とは平成25年9月30日。施行日とは平成26年4月1日
工事の請負・・平成25年9月30日(指定日)まで結んだ契約については、26年4月1日(施行日)以後の引渡しであっても旧税率(5%)でOK
資産の貸付・・指定日までに結んだ賃貸契約は旧税率(5%)次回更新のときから新税率(8%)になる
賃貸契約が自動更新の場合も、次回契約期間からは新税率(8%)
ビルのメンテナンス契約・・施行日前に結んだ契約であっても施行日前に係るものは旧税率(5%)施行日以後にかかるものは新率(8%)となる。
しかし、契約又は慣行により、相手が受取代金を収益計上しているときは、旧税率(5%)でよい。
予約販売・・雑誌の購読料など施行日前に領収しているものは、旧税率(5%)。
通信販売・・指定日前に販売条件を提示していて、施行日後にその条件で販売する場合は旧税率(5%)
施行日が絡む措置
電気料金、ガス料金、水道料金・・26年4月30日請求分までは旧税率(5%
経過措置があってもいずれは取引金額を上げざるをえません。そのとき、今までの金額でないと契約できないとなると、こちらが消費税のアップ分を負担することとなり、実質売上値引きとなります。消費税は別。本体金額と消費税を切り離して取引ができるよう、毅然と自信のある商取引を目指しましょう