平成26年4月1日を施行日として、売上、仕入、経費の消費税率は8%に変わります。
しかし施行日の前後の取引について経過措置があります。
その経過措置の内容について説明します。
指定日が絡む経過措置・・工事の請負、資産の貸付など
指定日とは平成25年9月30日。施行日とは平成26年4月1日
工事の請負・・平成25年9月30日(指定日)まで結んだ契約については、26年4月1日(施行日)以後の引渡しであっても旧税率(5%)でOK
資産の貸付・・指定日までに結んだ賃貸契約は旧税率(5%)次回更新のときから新税率(8%)になる
賃貸契約が自動更新の場合も、次回契約期間からは新税率(8%)
ビルのメンテナンス契約・・施行日前に結んだ契約であっても施行日前に係るものは旧税率(5%)施行日以後にかかるものは新率(8%)となる。
しかし、契約又は慣行により、相手が受取代金を収益計上しているときは、旧税率(5%)でよい。
予約販売・・雑誌の購読料など施行日前に領収しているものは、旧税率(5%)。
通信販売・・指定日前に販売条件を提示していて、施行日後にその条件で販売する場合は旧税率(5%)
施行日が絡む措置
電気料金、ガス料金、水道料金・・26年4月30日請求分までは旧税率(5%
経過措置があってもいずれは取引金額を上げざるをえません。そのとき、今までの金額でないと契約できないとなると、こちらが消費税のアップ分を負担することとなり、実質売上値引きとなります。消費税は別。本体金額と消費税を切り離して取引ができるよう、毅然と自信のある商取引を目指しましょう