第2317回 【判例】暴力団事務所のビルを壊した犯人の裁判の判決について。 | 模型公園のブログ

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第2317回【判例】暴力団事務所のビルを壊した犯人の裁判の判決について。

 

 

 

           2023年2月5日 日曜日の投稿です。

 

【※転載、コピー自由です。】 三毛猫犬アセアセ

 

 

 

 

 

 

三毛猫犬!!

 

 暴力団事務所のあるビルに車で突入し、玄関や窓を破壊した

 

犯人に対する裁判の判決の判例の紹介です。

 

 

◎事件番号 非公表

 

◎裁判所名 岡山地方裁判所

 

◎裁判長  吉田 真紀 裁判官

 

◎被告 A男 

 

◎判決日  令和5年【2023年】1月30日 月曜日

 

◎求刑   懲役3年6ヶ月

 

◎判決   懲役3年

 

 

1 事件の背景。

 

 

 被告A男が所属する暴力団の組織は,被害者の暴力団

 

B組の組織とは同じ広域暴力団に所属する同じ若中の関係

 

であった。

 

7年程前に、過剰な上納金を要求する組長らに反発して、

 

広域暴力団が分裂し、被告A男の所属する暴力団組織は、

 

そのまま本家側に残り、被害者Bの暴力団組織は、分裂

 

側に入り、その後、対立関係となっていった。

 

被告A男の所属する暴力団組織は、形を示す必要性から、

 

対立するB組の暴力団事務所に対して玄関を破壊して、

 

周囲に知らしめる為に犯行を計画するに及んだ。

 

 

 

 

2 検察側申立の事件の経緯。

 

 被告A男は、2022年5月3日の連休中、被害者

 

B組の暴力団の事務所のあるビルの入り口玄関に

 

向かって、車で後に全速で後進し、故意に突っ込み、

 

玄関を壊し、その後、車内から金属バットを取りだして、

 

建物の窓ガラスなどを叩きわり、その後、岡山県警に

 

自ら名乗り自首をした。

 

 

 

3 弁護側の申し立て。

 

  検察側の申立を全面的に認め、争わず、その上で情状酌量

 

 の減刑を求め要望した。

 

 

 

 

4 当裁判所の判断。

 

 事前に、現場を下見し、計画性を持って犯行に及び、

 

突入した車の後部に、コンクリートブロックをわざと

 

搭載し、車の後部の重さを調整するなど行っており、

 

危険で粗暴極まりない犯行で、近隣住民に大きな不安を

 

与えたことや、社会に与えた影響は大きい。

 

一方で、犯行後、自ら自首し、酌むべき事情は考慮した。

 

 

5 法律の検討。

 

 

裁判所では、下記の刑法に違反したと検討したようです。

 

 

◎刑法 第二百六十条【建物損壊及び同致死傷】

 

他人の建造物又は艦船を損壊した物は、五年以下の

 

懲役に処する。

 

よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、

 

重い刑により処断する。

 

 

◎刑法 第二百六十一条【器物損壊等】

 

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は、

 

三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

 

 

 

 

 

6 結語。

 

 この事件は、5月の連休中の玄関番の組員がいない日を

 

選び、人に危害を与えず、物を1部分壊すだけという、初め

 

から短期間の懲役を想定し、計画性をもって行われたようです。

 

相手側の人が死傷したら、長期間の服役が予想される為に

 

それを避け、短期間の懲役で済むこの事件を計画したようです。

 

そして、刑期を短くする為に、犯行後、すぐに警察署に自首

 

したようです。

 

被害者の暴力団B組に対する、嫌がらせ、殺人、傷害事件が

 

繰り返し、暴力団A組の所属する広域暴力団から一方的に

 

加えられていて、暴力団B組は受け身で、反撃も行わず、

 

動かざる事と山の如し、静かなること林の如しの様子です。

 

既に射殺事件なども発生していて、みなさんで、対立解消

 

と、今後の暴力行為防止について、考えて見る必要があると

 

思っています。

 

そうしないと、同じような事件が今後も続いて行くと

 

考えます。三毛猫犬アセアセ

 

 

 

【次回に続く。】【転載、コピー自由です。】