第5027回 宅配便の荷物の物損事故についての法律の研究。
2026年8月7日金曜日の投稿です。
裁判の部屋![]()
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【転載・コピーは自由です。】
【物損事故の例】
兵庫県神戸市在住の
Cさんは、
Aさんに1万円を支払う
約束をして
Aさんから
割れ物の品物を買う約束をしました。
その翌日に、
Aさんは、段ボール箱に
割れ物を梱包して
荷物を詰めて大手の宅配業者の
B社の岡山市内の事務所に箱を
持参し、伝票を貼り付けて料金を支払い荷物を預けました。
荷物の段ボールは岡山市の宅配便の事務所から、
兵庫県の神戸市の宅配便の事務所に運ばれました。
翌日、送った先の兵庫県神戸市の
Cさんから中の
品物が
一部壊れていると連絡があり、宅配便の配送運転手
Dに
対して、品物の一部が破損しているので受け取りを拒否して
品物を受け取りませんでした。
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そして品物の代金、1万円を支払わないと
Aさんに対して
連絡しました。
そして品物を受けっとった宅配便の配送運転手
Dは、
神戸市内の宅配便の会社の事務所に品物を持ち帰り、
品物
を宅配便の運転手![]()
Dは、品物が壊れていたので箱の中に
ポンと入れて、そのまま梱包せずに品物を岡山市内の営業所に
送り返しました。
宅配便の神戸市内の配送運転手の![]()
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Dは、
「外の箱が一切壊れておらず、荷物を届けた自分には
一切、責任は無い、荷物の発送時の内部の梱包が
悪かったに違いない。」
などと![]()
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電話で責任を回避するような話を
申し立てたそうです。
その翌日、大手宅配便Bの岡山市の事務所に荷物が届き、
従業員
Eは神戸市から届いた箱を送り主と一緒に
ふたを開けました。
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すると、中の
品物は割れ物が粉々と言う程度バラバラ
になった状態で修復も出来ないような破損でした。
神戸から岡山市に移動中にさらに壊れたようでした。
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大手宅配便Bの岡山市の事務所の従業員は、
「箱は外見上、何も傷が無く、凹みも無いので、運送には
問題が無く、お客さんの内部の梱包が悪かったので
品物が壊れたんです。」
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「うちの会社には責任がありません。」
などと申し立てました。
☆法律の検討
上記のような顛末の宅配便の破損事故の場合はどのような
法律に基づいて、問題を解決したらよいのかと言うと下記のような
法律があります。
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商法 令和8年6月24日 法律 第四十六号
第二節 物品輸送
〇 第五百七十五条【運送人の責任】
運送人は、運送品の受取から引渡しの間までにその運送品が
滅失し若しは損傷し、若しくはその損傷の原因が生じ、又は
運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて
注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
と言う法律があります。
お客
Aが
荷物を持参し、割れ物と告げて、梱包し、
割れ物シールを貼って大手運送会社
Bに預けて、
その後、神戸市に一度配達した段階で一部が破損し、
その後、岡山市の大手宅配便の事務所に荷物が
返送されてきて、開けたら、
品物が粉々になって
いたと言うトラブルですが、神戸市から岡山市に
返送する時に、箱に一部破損した品物を入れて梱包
を行わずに送り返し、途中で
品物がどんどんと壊れて
行ったようです。![]()
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過失は大手宅配便業者のBと言う法人にある事になります。
☆ 損害金の価格の算定について。
〇商法 第五百七十六条【損害賠償の額】
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償額は、
その引渡しがされるべち地及び時における運送品の
市場価格【取引所の相場がある物品については、その相場】
によって定める。
2 運送品の滅失または損傷のために支払うことを要しなく
なった運送賃その他費用は、前項の損害額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって
運送品の滅失又は損傷が生じたときは適用しない。
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商法 第五百七十六条【損害賠償の額】と言う法律に基づけば、
神戸市内の
Cさんが
Aさんの送った品物を買い求める金額
が損害賠償の金額となります。
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この場合は、品物の価格1万円が損害金の金額になります。
結語。
最近、宅配運送会社の方針として、玄関先に置いて立ち去ったり、
品物の受取確認を行わずに、その後、宅配ボックスから受取人が
荷物を受け取り、箱を開けたら壊れていたと言う事故が全国的に
増えているそうです。
紹介した事故の例はその一部ですが、
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「基本的に法律に基づけば、荷物を預けた段階から
荷物の責任は宅配業者が責任をもって預かり、運搬
することになります。」
法律は国民の保護のためにあるものですから、この文章を
読んで商法の法律の知識を身につけて実際の現場で応用
しながら対応していただけたらと思います。
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じゃあ みんな また 今度ね。![]()
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【次回に続く。】【転載・コピーは自由です。】


