第930回【判例】レンタカーの駐車違反の罰金の支払いについての裁判の判決について。 | 模型公園のブログ

模型公園のブログ

模型公園の日々の出来事のブログです。

第930回【判例】レンタカーの駐車違反の罰金の支払いについての

 

      裁判の判決について。

 

 

             2021年7月31日 土曜日の投稿です。

 

 

 

               三毛猫オッドアイ猫!!

 

 

裁判所名  広島高等裁判所 岡山支部

 

事件番号  令和3年【行コ】№8号

 

事件名    放置違反金納付命令処分取り消し訴訟請求控訴事件

 

控訴人    レンタカー会社のA社【法人】

 

被控訴人  岡山県 代表者 県知事 伊原木 隆太

 

裁判長    塩田 直也

 

判決日    令和3年【2021年】7月15日 木曜日

 

 

 

 

請求の趣旨

 

  被控訴人【岡山県】は、放置違反金納付命令 金1万8千円を取り消せ。

 

  訴訟表は、被控訴人の負担とする。

 

 

判決

 

控訴人の申立を棄却する。

 

訴訟費用は、控訴人の負担とする。

 

 

              三毛猫オッドアイ猫アセアセ

 

 

【 事件の解説 】

 

○ 事件の主な経緯。

 

 岡山市内のA社に、レンタカーを借りに来たお客が、レンタカーを

 

借りて、乗り回した後にお客が駐車違反をして、その違反金 1万8千円を

 

支払わずに、県外に立ち去った。

 

岡山県警は、未払いの罰金について、利息を含めて、レンタカー会社に

 

納付するように文章で求めた。

 

 レンタカー会社は、「 駐車違反をしたのは、レンタカー会社の法人

 

ではなく、お客が犯した罪なので、運転免許証などから相手の住所など

 

もわかっており、 世間一般常人が考えて、その者に対して、請求を行うべきで、

 

レンタカー会社に罰金の納付の義務は無いので、処分を取り消しを求める裁判を

 

岡山地方裁判所に起こした。ムキームカムカ!!

 

 

 

 

 

 第一審は、令和3年2月16日に判決があり、野上 あや 裁判長から、 

 

原告 レンタカー会社の申立が棄却され、敗訴した。

 

この判決文を不服として、 原告のレンターカー会社は 広島高等裁判所

 

岡山支部に対して控訴手続きを行った。

 

 

 

○ 敗訴の原因

 

裁判所の野上 あや裁判官は、少し知っていますが、基本的に、

 

その申立について、法律があるのか、ないのかを重視する人です。

 

もう一つ、 最高裁判所で出された、判例があるのか、無いのか、 

 

これがポイントです。

 

前記2件のこれが無い場合、 僕の訴訟経験上、判決文を求めても、

 

すべて棄却されます。

 

この事件の場合、第一審の岡山地方裁判所に訴状を提出する段階で、

 

法律があるのか、無いのかを確認して、よく熟慮、検討して、訴状

 

を作成して出すべきでした。三毛猫オッドアイ猫アセアセ

 

 

 

2006年6月に道路交通法が改正され、放置駐車の責任は、運転者ではなく、

 

車両の所有者つまり、レンタカー会社の責任と定められました。三毛猫!!

 

昭和35年制定 法律 第105号 道路交通法

 

第五十一条の四 【放置違反金】

 

  四‐4 

 

 放置違反金は、使用者に違反金の請求が出来る。 と、改正が行われ、

 

それ以後、運転者ではなく、車両の所有者に責任があると明確に定められた

 

法律が存在します。

 

 

岡山県警では、この改正された法律に基づいて、レンタカー会社に罰金 

 

1万8千円を請求しているわけで、岡山県警に過失は無いことになります。牛ラブラブ

 

 

  原告の法人の代表者のお怒りも、僕はお察しします。

 

日本全国で同様な事案が、1年間に3千件以上発生しているそうです。

 

僕が相談を受けた段階で、「勝訴の見込みがないので、がまんしてください。」

 

とお話しするような事案で、 最高裁判所に上告しても、100%棄却されるので、

 

ここは一旦、勇気を出して撤退をして、レンタカーの貸し出し時のその対策に

 

傾注した方がよさそうです。

 

負け将棋を、「 これでもか、これでもか。」 と感情的に繰り返すのは

 

控えるべきです。

 

 控訴人には、落ち度はないわけで、お気の毒な判決と考えます。三毛猫オッドアイ猫ハート

 

 

 

 

 

 ちなみに、補足ですが、 1ヶ月に、同じ車両で3回、放置違反が続くと、

 

使用制限が警察から発令されて、レンタカーが動かせなくなります。

 

 例えばですが、 レンタカーを借りたお客が北海道の人であった場合、

 

運転免許証の住所地に督促をする方法もあります。

 

 但し、集金などには、旅費がかかりすぎるので行けば行くほど赤字が

 

発生します。

 

 裁判所を通じて集金する方法もありますが、民事訴訟法の第四条に、被告の

 

住所地の管轄裁判所で裁判を行うことが定められているので、北海道の

 

管轄裁判所で請求裁判を行うと、やればやるほど赤字が発生します。

 

民事訴訟法 第五条の九を用いて、岡山簡易裁判所で手続きを行うことも

 

可能ですが、裁判官の判断で移送手続きの判決が出ると、北海道の裁判所

 

に移送されてしまい赤字が発生します。

 

今後、熟慮して、悪いお客に対する対策を考える必要が

 

ありそうです。三毛猫オッドアイ猫アセアセ

 

 

 

【 次回に続く。】 【 転載コピー自由です。】