令和3年に不動産登記法が改正されたので、
住所変更を自分でしてみました。
法務局の案内はこちら↓
登記されている住所・氏名に変更があった方へ<br> (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内):法務局 (moj.go.jp)
以前の記事でも触れていますが、相続対策により自分と妹の共有の名義となっている物件(土地)です。ということで、状況を整理するとやや複雑。
①妹と共有名義
②登記簿を確認すると、実家の住所は地番整理事業により旧番地
③自分と妹は別の日に転出
④平成24年度以前に戸籍を移動したので、戸籍の除附票が交付されない。
つまり、住所の履歴が追えない
ということで、法務局に電話相談することにしました。
①③→個別にそれぞれ申請するかと思いましたが、一緒に申請してOK
④→登記権利書(現在は登記識別情報)を添付すればOK
②に関してはネットで調べて、町名地番変更証明書を添付すれば
OKであることを確認済み。
実際に実家の相続登記の時にも同様の方法で実施しているので問題ないと判断。
申請書は下記リンクよりダウンロード。
不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)
申請書と収入印紙を1000円を張り付けた用紙をホチキスで留めて割印。
申請用紙には原本還付希望と郵送希望を記載。なぜか記載例には書かれていません。
添付の用紙は以下4種類。
・現在の住民票(住んでいる自治体で取得、
ちなみに有効期限はないので相続の時の物を流用)
・町名地番変更証明書(住んでいる自治体で取得)
・土地の権利書(実家で発見済み
こうゆうのはちゃんと伝えないといけないよね。発見できたけど💦)
・戸籍の附表(*妹は住所変更が1回なので
住民票に記載されている転出住所が実家なので不要でした)
原本還付してもらうので、すべてコピーをとって
原本と相違ないですという表紙に署名捺印の上、
コピーをすべてホチキスで留めて割印。
返送用の封筒、切手と自宅の住所を記載したもの。
切手は簡易書留+本人指定料金分。
上記をすべて束ねて、簡易書留で登記の土地を管轄している法務局へ
簡易書留で郵送しました。
ただ不備があったようで数日後に電話がありました…
①③→同じ日、同じ場所に転出している場合は申請書は1通でよいそうですが、
そうでない場合は各々申請するそうです。
(たとえば、夫婦共有名義で引っ越した場合とかですかね。)
④→登記権利書(現在は登記識別情報)を添付すればOK
住所の履歴が追える資料を添付しないとダメだそうです。
→こちらはその資料を添付できないので相談した結果、
権利書添付しているんですけど…
と異議申し立てをして
再度、確認してもらったらそのままでOK判断になりました。
さらに、いったん出した申請書は取下げ申請、
収入印紙は再使用証明申出をしないといけないそうです。
法務局にフォーマットはありますか?と聞くとないといわれましたが、
フォーマットありました。法人登記だけどね…💦そしてわかり難い。
法務省:商業・法人登記の郵送申請について (moj.go.jp)
ちなみに受付日と受付番号は申請に必要なので、しっかりメモってください。
なんだかんだで、役所仕事を垣間見た気がしましたが…
・取下げ申請
・再使用証明申出
・自分の申請書
・妹の申請書+収入印紙
を再び簡易書留で送付しました。
約1週間後に登記完了証と還付書類が届きました。
権利は移動していないので、登記識別情報は発行されませんでした。
ちなみに司法書士に依頼すると1万~1万5千円程度かかるみたいです。
めでたし、めでたし。