前回の役所手続き編はこちら
相続の時に銀行の口座が凍結されて預金が引き出せない
ってことがよく言われています。
2019年7年に法改正があって、相続人であれば法定相続分の3分の1までであれば、引き出せるようになったみたいです。
でも、相続人の確定は前回の記事でも書きましたが、亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本が必要なので
結局引き出せるようになるためには結構時間がかかります。
っていうことで、銀行には黙っておくのが正解です。
ただ、キャッシュカードの暗証番号が意味ないけど💦
知人から銀行に黙っていたけど、農協経由であっという間に凍結されたって話も聞いたことあるので
黙っていても凍結される可能性はあります。
てぃーぼぅは生命保険を受け取った母の銀行に父の口座もあったのでその銀行のみ凍結されました。
ということで、現金を確保するためにやったことは以下の①~③。
①生命保険の受取
②遺族年金の受取
③不動産収入の振込先変更
①生命保険の受取
これは受取人の口座に振り込まれるので、振り込まれたら自由に使えます。
さらに、相続人の人数×500万円の非課税枠があるので相続税対策にもなります。
父はがん保険と生命保険(終身保険)に入っていました。保険会社に電話をして申請用紙を入手したあとに
必要書類と一緒に添付して送付すると2週間ぐらい後に振り込みが完了します。
ここで必要になってくるのが、死亡診断書や死亡が入った住民票や戸籍。あとは受取人の所在を証明する書類です。
また、がん保険は別途病院に記入を依頼する書類がありました。
結局振り込まれたのは亡くなってから3週間後ぐらいでした。
②遺族年金の受取
年金は以下3つの手続きがあります。
・父の年金の停止
誤って年金を受け取ると返金の手続きをしなくてはいけないので、死亡した月の翌月の年金が支給される前までに
申請する必要があります。1か月以内に手続きすれば問題ないです。
・父の未支給年金の受取
偶数月に前月と前々月の年金が振り込まれるため、未支給年金が必ずありますので、それも申請して受け取ることができます。
こちらは遺産分割協議書は必要ありませんでした。
・母の遺族年金の申請
厚生年金を受け取っていた方がなくなって、配偶者が厚生年金が遺族年金額を下回る場合にのみ受け取れます。
母は上記に該当したので、申請しました。
年金事務所に行って必要手続きをする必要があるのですが、
電話での事前予約が必要なので結構大変です。1回ミスすると再度予約していかないといけないので…
ちなみに企業年金は勤め先の保険組合が管理していますので別途連絡して停止する必要があります。
父も少額ですがあったのでもれなく停止手続きをしました。
④不動産収入の振込先変更
これが一番簡単でした。
個人事業主&自主管理ということもあって、
担当している不動産屋さんに電話をして、振込先を伝えるだけであっという間に終了。
管理も委託している場合は、もしかしたら契約書を取り交わさないといけないかも知れないので大変かもです。知らんけど。
それにしても、相続手続きは平日にしないといけない手続きが多すぎて大変です💦
母が相続について考えるのを放棄したので、というか兄弟も含めて放棄したので、自分が年金事務所にも付き合うことになりました。住民票とかの書類を自分で受け取ってきて来るれるだけでもマシでしたが…
忌引きは分割でとって正解でした。というか分割でとることができるいい会社でよかった

ちなみに写真はBreeze cafeのタワーパンケーキ