注:1988年に、厚生省(当時)は、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5として追加されました。  

 このループ式歯科技工協定料金早見表は、上記通則5に基づき、製作技工に要する費用の割合を70%とした料金を点数ではなく金額で表示しています。  
(記載に不備または解釈の相違が生じている場合がありますので、各自ご確認の上、本表はあくまで参考程度にお願いいたします。)
 
(参考資料)
歯科診療行為マスター登録内容の一部変更(令和6年5月15日現在)
【令和6年6月診療分から適用】
令和6年4月30日付け事務連絡「「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正につて」に基づき変更