整骨院で保険(柔道整復療養費)を利用すると、加入する保険者(健保組合・共済組合等)から「受診者照会」が行われます。これは整骨(接骨)院で保険を利用した内容を調べる為に行われ、利用者が質問状に回答する形式になっています。

 

何故行われるかは、以下の通りだと推察されます。

 

保険(柔道整復療養費)が使えない「症状(単なる肩こり、疲労など)」なのに、保険適応となる「負傷」にして利用している。保険適応になる「負傷」は以下のブログ記事を参照してください。

整骨院での保険(柔道整復療養費)④どんな時に保険が使えるの?

 
②保険(柔道整復療養費)が適応となる「負傷」だけど、施術する箇所(部位)が実際より多いまたは実際通った日数より多い。前者(部位が多い)は「水増し請求」、後者(日数が多い)は「架空請求」となり、単なる契約上の「違反」ではなく「法令違反(犯罪行為)」となる可能性もあります。
 
施術箇所(部位)については、以下のブログ記事を参照してください。
 
負傷日から来院まで期間が開いた場合や、施術した日数が多い場合も、調査の対象となります。概ね10~15日以上(一ヵ月間)整骨院に通うと、保険のほうで調査を行う基準となっているようです。
 
取り合えず整骨(接骨)院で保険(柔道整復療養費)を利用する人を減らしたい。これは、大企業などの健康保険組合や、一部共済組合(公務員が加入)が整骨(接骨)院を利用した人全員に、①~③に当てはまらないような内容であっても煩雑(面倒くさい)な「調査票」を送り付けていることから、本音ではないかと思われます。
 
その本音を保険者(健保組合・共済組合等)が表に出して行動する実例としては、
 
・東京〇〇健康保険組合の「整骨(接骨)院を利用したら、保険証を取り上げる。」と利用  者に脅しをする。
 
・某新聞社健康保険組合のように、一方的に「恫喝(怒鳴り散らす)」(一部で有名)をしてくる。
 
・某共済組合は悪質で、外傷で固定処置をして請求(柔道整復療養費)したものに対して「マッサージ目的(利用者)なので、返戻する」という文書を送り付けて支払いを拒む。ちなみに固定処置が必要な外傷にマッサージをしたら悪化します。
 
(他にも多数有り)
などがあり、一部の保険者が何を前提にしているのかが分かると思います。このような不適切な行為は、管轄する行政(厚生局)に届けでる事も出来ますが、何も変わらないので意味がありません。
 
もっとも保険者が「この整骨(接骨)院が水増しして請求してくる!」と同じく、管轄する行政(厚生局)に通報しても多くは何も変わらないのが現状です。
 
たまに「仕事サボってませんよ!」という感じで摘発はされます。
 
その二では、「受診者紹介」の結果、何が起きてるのか?を解説しようと思います。