整骨院(接骨院)で保険(柔道整復療養費)が保険が使えるのかは、整骨院での保険(柔道整復療養費)①概要整骨院での保険(柔道整復療養費)②保険が使えるのは何故?整骨院での保険(柔道整復療養費)③説明されても混乱する「償還払い」と「委任払い」で解説しました。

 

それでは具体的に、どんな時に保険が使えるの?という疑問があると思います。

 

大きな基準としては、厚労省の解説を基にすると、


①整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 

 

②骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き(応急処置)、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

 

③単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

 

となりますが、ここから①と②に当てはまるには、どういう条件が必要か?というと、

 

「いつ」「どこで」「何をして」が明確な、「明らかな外傷」となります。

 

ポイントとしては、「いつ」「どこで」「何をして」に当てはまる事が最低限の条件で、「明らかな外傷」と確認出来る症状(腫れている、動かすと痛い等)があれば、健康保険を利用できる可能性が高いです。

 

しかし、上記の条件がそろっても、健康保険が利用出来ない場合もありますが、これは別に解説します。