整骨院で保険(柔道整復療養費)の概要と保険(療養費)の関係は、整骨院での保険(柔道整復療養費)①概要と整骨院での保険(柔道整復療養費)②保険が使えるのは何故?で解説しましたが、イマイチ分からない?というのが一般的感覚かもしれません。
そこで「償還払い」と「委任払い」という療養費の利用方法を整理してみます。
整骨院で保険適応になる傷病(他で解説します)で例として総額1,000円かかった場合で見てみましょう
・償還払い
①整骨院で施術(保険適応)
②窓口で施術料1,000円(これを費用額といいます)支払う。
③加入している健康保険から償還払いの用紙 (ダウンロード出来る保険も有り)をもらい、必要事項を記入し提出。
④支払いが可能な場合は、指定された口座に負担割合(1~3割)を引いた金額が振り込まれます。(1割900円、2割800円、3割700円)
・委任払い(正確には受領委任払い)
①整骨院で施術(保険適応)、ここまでは償還払いと同じ。
②窓口で負担割合に応じた金額、1割100円、2割200円、3割300円を支払う。
③「柔道整復療養費支給申請書」に負傷名(足関節捻挫等)と部位数、日数、金額等の内容確認後、申請手続きを委任しますが、その時署名が必要になります。
※自力で署名できない場合(利き手負傷など)は、印鑑が必要になります。
④整骨院から発行された領収明細書を保管し、定期的に健康保険から送られてくる利用状況と照らし合わせて内容を確認する。
最近では、「委任払い」が適切ではないと判断された場合、「償還払い」に変更されることもあるようです。