整骨院(接骨院)では「保険適応」というのがありますが、病院にように行けば何でも(厳密には違いますが)保険が使えるのとは違います。

 

正式には「柔道整復療養費」という名称になり、健康保険本体とは別になり、「療養費」という枠組みに入ります。

 

「療養費」とは、簡単に言うとやむを得ない事情で本人が一時的に、かかった医療を立替え払いしておき、あとで健康保険が負担する額の払い戻しをうけることをいいます。

 

よく分からいと思いますので具体例上げると、

 

①旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき

 

②手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

 

③ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)

 

④はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)

 

⑤整骨院(柔道整復師)での施術料(骨折・脱臼は応急処置のみで、その後の施療は医師が認めた場合)

 

⑥海外で医療を受けた場合

 

などですが、整骨院(接骨院)や鍼灸・マッサージ以外では、③のギブス・コルセットなどの治療用装具が身近かもしれません。

 

整形外科医院で固定用の装具を処方してもらう時に「〇万円かかりますけど、お金は戻ってきますから。」といわれた経験がある人もいるのではないでしょうか?

 

でも同じものが〇千円で既製品がある場合も(笑)