整骨院(接骨院)で保険(柔道整復療療養費)を利用した場合、初検(一回目)では4部位、再検(2回目)からは3部位までしか算定出来ません。
そして「2部位」の保険料金(領収書に記載)が整骨院(接骨院)で多いというのは、整骨院での保険(柔道整復療養費)⑬2部位の謎? その一 領収書には…で解説した通りです。
それでは何故「3部位や4部位(初検のみ)に水増し?しないのか?」という疑問(水増しは違法ですけど)があるかもしれませんが、これには療養費請求のカラクリ?があります。
これには「平成22年9月施術分から受領委任の取扱規定により3部位目を所定料金の100分70(現在は100分60)に相当する金額により算定することとなる場合は、全ての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を記載すること」
という通知があり、3部位目から保険施術料が減額され、1~3部位の全てにそれぞれ負傷した原因となる理由の記載が必要となりますが、
「2部位までなら負傷原因を記載する必要がない。」
というのが大きな理由となります。
本当に負傷したのが「2部位」であるのなら問題ありませんが、整骨院での保険(柔道整復療養費)④どんな時に保険が使えるの?で解説した、保険(柔道整復療養費)が利用出来る明らかな外傷は、多くの場合「1部位」になります。
これは統計上明らかで、宮城県の医療機関の平均負傷部位数は1.16部位となることから(参考資料https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002y8eq-att/2r9852000002y8jl.pdf)証明出来ます。
もちろん転倒(多くは応急処置後、専門医で精査が必要)やコンタクトプレー(サッカー・バスケットなど)が発生しやすいスポーツは、2部位・3部位の負傷になる事もあります。
もしこれを読まれた方で、整骨院(接骨院)を利用し保険(柔道整復療養費)で施術を受けて疑問をもたれたら、加入している保険(国民健康保険や健保協会など)に問い合わせてみましょう。
利用者は請求内容を見る権利があるので、公開して頂けると思います。