整骨院(接骨院)では、保険適応となる負傷をした場合、負傷した部位(肩や膝など)全部を算定する事は出来ません。

 

初検(一回目)では4部位再検(2回目)からは3部位までしか算定出来ません。

 

当院では、多くの整骨院(接骨院)で行っている「白紙委任」を行っておらず、施術日ごとに、負傷名・算定内容・金額を記載した「柔道整復療養費支給申請書」へ委任署名を頂いています。

 

窓口では、算定内容を記載した領収・明細書を会計の際にお渡ししています。

 

負傷部位数算定内容が記載された柔道整復療養費支給申請書と内容が同じ領収・明細書は、2022年10月から義務化されています。

 

費用額(保険10割)、一部負担金、保険外料金を記載した領収書は、2010年9月より義務化されましたが、これに応じない整骨院(接骨院)が一部存在しました。

 

その為「他の整骨院と保険料金が違う!」というご意見を頂くことがあります。

 

当院からは「どこでも保険の料金は同じです。」と、お答えすると、実際に他院での領収書を見せてくれる方や、後から持ってくる方もいました。

 

その中身を見ると、多くが「2部位」の保険料金を請求されていました。

 

問題は実際に負傷した部位数と違うものや、鍼灸や他の療法を混ぜて請求(違反行為)されているものが多い事です。

 

通常、整骨院で保険が適応される負傷は、7~8割以上1部位となる事が予想されますが、これは5人いたら4人が1部位で残り1人が2部位の割合になります。

 

ちなみに、宮城県の医療機関の平均負傷部位数は1.16部位となります。

参考資料https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002y8eq-att/2r9852000002y8jl.pdf

 

また、整骨院(接骨院)の全国平均(令和2年)の平均負傷部位数は2.38部位となります。参考資料https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/08_poster_oosaka.pdf

 

何故こんなに違うのか?は、それぞれの整骨院(接骨院)で調べなければ分かりませんが、仮に水増し(1部位を2部位に)していた場合、委任署名をした利用者も責任が生じます。

 

これは本来自分で請求手続きを行うのを、柔道整復師側に委任するので、当然請求内容を知っている事が前提となるからです。

 

※詳しくは整骨院での保険(柔道整復療養費)③説明されても混乱する「償還払い」と「委任払い」を参照してください。

 

整骨院(接骨院)で保険を利用の際は、内容を確認する事をお勧めします。

 

参考までに、骨折・脱臼以外の通常時間での初検(一回目)受付、2部位料金を記載します。

 

令和6年6月1日から新料金になります。

 

①受傷当日及び翌日で冷罨法を算定した場合

 

・費用額(保険10割分)3,310円 → 3,340円(新)

 一部負担3割990円 → 1,000円(新)

 一部負担2割660円 →  670円(新)

 一部負担1割330円 →  330円(新)

 ※一部負担金は1の位四捨五入の取決め

 

・算定内容

 初検料1,520円 → 1,550円(新)

 相談支援料100円

 初回施療料1520円(760円×2部位)

 冷罨法料85円

 

②受傷当日及び翌日で冷罨法を算定しない、または負傷3日目~の場合

 

・費用額(保険10割分)3,140円 → 3,170円(新)

 一部負担3割940円 → 950円(新)    

 一部負担2割630円 → 630円(新)

 一部負担1割310円 → 320円(新)

 ※一部負担金は1の位四捨五入の取決め

 

・算定内容

 初検料1,520円 → 1,550円(新)

 相談支援料100円

 初回施療料1520円(760円×2部位)

 

①,②は整骨院(接骨院)で保険利用時に発行される領収書・明細書で確認出来ます。