ではスラップ訴訟に該当するか検証します。 | エホバの廃証人:ユダヤ教の異端・ものみの塔鬼畜統治体&嘘つき腐臭幹部日本支部関連+諸事イッチョカミ

エホバの廃証人:ユダヤ教の異端・ものみの塔鬼畜統治体&嘘つき腐臭幹部日本支部関連+諸事イッチョカミ

「無価値な目撃証人」とは箴言19:28(新世界訳)で「どうしようもない証人」と訳されているWorthless Witnessの字義訳です。
ものみの塔日本支部広報の体罰に関する回答は彼らがそういうものであることを自ら示しました。
主にものみの塔関連ですが、そのほかいろいろ。

私はだれかを訴えたいんでね

↑この表現そのものが自分が気に入らないものは手当たり次第に訴訟対象にして血祭りに挙げてやるという精神態度の表現です。実際私以外にもその対象にしているようです。AとかCとか。スラップ訴訟という表現以外に濫訴(らんそ)という表現もあるようです。「誰かを訴えたいんでね」というのは濫訴の可能性が高いことを意味しています。

 

 

濫訴とは、むやみに訴訟を起こすことを指します。主に相手への不当な負担を目的とした訴訟であり、不法行為でもあります。通常、訴えを起こされた側が、不当な提訴として反訴(同一手続内で逆に訴え返すこと)することで、不法行為であるかどうかが審理されます。

 誰でも自分の権利や自由が侵害された際には、訴訟を起こして裁判所に公平な判断を求めることができます。これが憲法で保障されている権利の一つである、「裁判を受ける権利(憲法32条)」です。権利として認められている以上、訴訟は正当な行為であり、不法行為として制限するには慎重な判断が必要となります。
しかし一方で、訴訟を起こされた側は、裁判による時間的な拘束や、弁護士費用などの経済的負担、そして訴えを起こされたという精神的な苦痛を強いられることになります。
訴訟を利用して、相手側に不当な負担を与えることは権利の濫用であり、違法行為そのもの
であるといえます。
過去の判例によると、不当な訴訟といえるのは、下記要件を満たす場合に限られます。

不当提訴の要件
・提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである
・提訴者が上記のことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起した
・訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる

つまり訴訟を起こす人が、自分の主張がでたらめで、勝ち目のないことを知っていながら、または十分に知りうる立場にありながら、あえて起こした訴訟は、不当なものであり違法行為であると認められるとしています。

 

これがまた最近私を誹謗中傷したから

↑だから誹謗中傷などしていません。ご本人が書いたことを確認しただけです。そしてアーカイブ団体の「一件たりともあってはならない」という人間の不完全さを認めない極めて偏狭な言葉が意味することの具体例として持ち出しただけです。彼らの主張の妥当性を論じたのです。

 

整理しましょう。私は元長老がご自身で書いたことをそのまま事実提示したわけです。そしてその際に元長老が「有罪だ」とは書いていません。むしろ「削除ではなく一時的に資格停止という方法もあったのではないか」と書いています。したがって元長老を誹謗中傷する表現は一言もありません。しかしアーカイブ団体が「一件たりともあってはならない」という厳しい姿勢を示したので、だったら元長老の案件に対しては削除やむなしという判断を下したのではないかと言っているのです。したがってどこにも誹謗中傷などしていないのです。そのように発言するのは私に対する誣告(ぶこく)ですよ。

 

民事訴訟有効三年復活

 

しかしひどいねえ此奴の誹謗中傷は

↑「彼奴」という表現は侮辱罪です。

 

あらゆる人を血尿出るレベルに追い込んでる。

 

もはや自分以外は嫌いレベル。

寂しい人生やなあ

いつかこういう人が訴えられるんでしょう。

しかし恥ずかしくないんかな?

顔名前やある程度素性出して頑張ってる人をこき下ろし自分は素性隠して安全圏からこき下ろす。

↑まず大前提としてですが、ブログというものは本来ブロガーの個人情報を秘匿できるものなのです。自分の素性を明らかにするかどうかは個人の自由であり、それを明らかにしないからと言って悪いわけではありません。そして匿名でも「言論の自由」は保証されているのです。言論の自由には、誰かの主張の妥当性に対する分析考察も含まれています。私はアーカイブ団体の「一件たりともあってはならない」という表現の妥当性について論じています。

顔名前を出すことによって影響力が強まるかどうかは関係なく、書いている内容が道理にかなっているかどうかに焦点を当てるべきでしょう。その結果第三者が正確な判断をすることができます。またこき下ろすという表現も誹謗です。徹底的に分析しているということです。その結果がこき下ろすというのであれば、議論そのものができません。論には論を持って反論するのが知性というものです。

 またアメブロの利用規約を読むと個人情報を知ろうとする行為や対面で会おうとするよう誘導するのは禁止事項になります。したがって私に会おうと呼びかけるのは禁止事項に抵触するものです。

 

利用規約第13条(禁止事項)

(3) 社会倫理や法令に反するもの
③ 出会いを希望もしくは誘導することを目的とするもの、またはそのおそれのある行為、表現・内容の送信等
⑤ 直接会うことを目的とした内容の送信等、または他の会員に対し、そのような行為をするよう誘う行為
⑥ 他の会員に対し、個人情報(フルネーム、電話番号、メールアドレス、住所、本人の顔写真等)を聞き出す行為または健全な目的以外で個人情報を掲載・発信する行為
⑦ 相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー行為

 

元長老は私に恐怖を与えようとしているのは過去の記事からも明らかです。昔あった「なう」という機能や私の記事へのコメントやメールなどでそうしました。匿名でもIPアドレスはたどれます。すべて魚拓、スクショで保存しています。

 

 

ブロガーA夫妻とCは住所分かってるから

安くて早いけど

↑この「住所はわかっている」のであるならば、どうすると言いたいのでしょうか。恫喝訴訟をするつもりなら脅迫罪の可能性があります。

 

Bは特定費用要るからコスパ考えても

500万以上の争いやな

↑これがスラップ訴訟にありがちな法外な金額の賠償金請求に相当します。

 

まあ、また三年切れるまで頑張って

書いたら書いただけ証拠は積み上がります。

↑むしろ書いたら書くだけ侮辱、誣告、誹謗を積み重ねているのはどちらでしょうか。

 

1月11日のアーカイブ批判記事スクショと魚拓取りました。あと此奴は

「虚偽の風説の流布」を

しています。

 

 

↑虚偽の風説流布とは具体的に何を指しているのか明確にしてください。私はすべてご本人が公に書いていることに基づいて論を展開しています。それを風説の流布というのであればそれこそ誹謗中傷です。

 

アメブロの男性ブロガーBは、

反撃して来ないことおよび、自分が特定されない自信からか、好き放題暴言を吐き、

特に、特定の元長老に対しては自分が長老になれなかった妬みも手伝って猛撃マウントを繰り返していますね。

↑「自分が長老になれなかった妬み」これこそが虚偽の風説の流布です。そういう動機を曲解した発言は、元出世幹部の発言の問題点という論点のすり替えを行っています。

 

最近では、宗教二世救済団体もけちょんけちょんです。

↑その団体が互いに摺り寄せをしないで独自に動いているので問題点がぼやけてしまうのです。それを調整するべきだと言っています。

 

皆んなさ傷ついてるんですよ、

↑わかっています。だからと言って何をしても何を言ってもいいわけではないのです。道理にかなった範囲で抗議すべきなのです。私はアーカイブ団体が「一件たりともあってはならない」と言って一件でもあれば非難するのであれば道理にかなっていないと言っています。

 

その中で顔や名前出してる人をタゲり、

その傷にカラシを塗りたくってると何故わからないか?

↑顔や名前を出したからその主張が道理にかなっているということにはならないでしょう。

 

こうした人たち即ちアメブロの男性ブロガーBにボロカス書かれてる人達は

訴訟を示唆したり実行してもいいかもしれないですね。一回裁判所命令で住所開示されたら二度と書けないでしょう。こういうネットで威張ってる人間はリアルではか弱いなんて話しは良く聞きます。

↑これが訴訟の目的なのですから、完全にスラップ訴訟の要件を満たしています。特に住所の特定をし黙らせようとするのはもはや脅迫です。

 

とにかく誹謗中傷と虚偽の風説の流布が酷いです。事実でないことをさも事実のように書いてます。

↑すべてご本人の書いた事実に基づいています。ただアーカイブ団体の主催者周辺や審理委員会で婚前交渉をした男女に詳細なあらましを尋ねた元出世幹部の男女関係の厳しい見方に基づいた発言から、もし彼らが審理委員になったなら非常に厳しい判断をするという部分は推論ではありますが合理的整合性はあります。こういう推論をするのは一般的にも事件が起こったときにテレビで法律の専門家などのコメンテイターがコメントするときになされるものですが、それが虚偽の風説の流布にはならないのと同じです。

 

つぎの記事では、ブロガーBを個人特定する手掛かりを見つけましたから

↑これは紛れもなく脅迫なのです。さらにアメブロの利用規約違反を宣言しています。

 

 

ものみの聖書冊子協会も注視するように私はあそこまで乳井健司氏を批判してませんからねw

↑乳井健司は宗教組織の長ですし公人です。広報の発言の最終責任者は乳井健司であり、その公報の回答でひどく傷ついた2世たちのことを考えれば、言われてしかるべきです。ただし私は彼をミルクというように名前をもじった侮蔑的表現はしていません。

 

繰り返しますが私含めて誹謗中傷や虚偽の風説の流布をされた人は訴訟をおすすめします。

↑これはスラップ訴訟の勧めです。さらに私の言論の自由を封じ込めることを目的に、恫喝訴訟をするよう呼び掛けること自体反社会的です。要は集団で抑え込もうとしているからです。恫喝仲間を増やそうとしています。アーカイブ団体が私の言葉を誹謗中傷だというのであれば、まず私と議論をするべきです。そもそもアーカイブ団体も組織が何も言わなことをいいことに言いたい放題のことを言っていると言われても仕方がないことを言っているのです。それが「一件たりともあってはならない。」という言葉なのです。

 

それと彼の記事のコメント返信での言葉を検証します。

 

2. Re:無題


>めぐみさん
コメントありがとうございます
僕自身は全然大丈夫です、あれだけ書かれても。
ただ、性被害と私の事件を混ぜたのは許せないですから保存しました。どう使おうかな
↑アーカイブ団体の性加害問題が「1件たりともあってはならない。」というのが現実かつ具体的にどういうことを意味するのかの例証として挙げたにすぎません。要はそれほどアーカイブ団体は厳しい見方を持っているということを示したかったわけです。ですからアーカイブ団体と私の問題です。性被害に関しては、審理委員会の長老団が、そう判断したのですから、アーカイブ団体がやり取りしたメール内容をすべて読んだ後どう判断するかを尋ねてみたいと言っているのです。「一件たりともあってはならない」という主張は当然未然に防ぐことと組織的に徹底することを求めているからです。


私が最初2014年に個人情報を彼にばら撒かれた際に病んで四日寝込んだんですが、

これこそ完全な風説の流布です。虚偽の情報を流しています。これは完全に間違っています。私は断じてばらまいてなどいません。別の人です。私はそれを止めました。このように事実を勝手に自分の中でねじ曲げているのは誹謗中傷に該当します。誣告でもあります。強く抗議します。


その当時の痛快さや愉快さを思い出してるんでしょう。ただ、今の私は幾ら誰に批判されても塔壊活動はやめないです。2014年とはメンタリティが全く違います

↑愉快だとは思っていません。アーカイブ団体の極端な考えの吟味をしているのです。

彼は長老になれなかった妬みと女性に縁のない妬みだらけで情けないです

↑この主張は全く私の動機を疑っているので誹謗中傷になります。また論点のすり替えです。それはものみの塔組織広報が批判に対して「組織に恨みを持っている一部の不満分子の批判である」と言って論点のすり替えをしているのとまったく同じ精神態度です。組織広報の言葉が論点とまともに向き合わないのを見て、田中弁護士は運動をしているのです。それと女性云々の部分ですが、もはや論評に値しません。ただ女性で問題を起こした人である以上、やっぱりなという印象を与えてはいます。「情けない奴」は侮辱罪成立です。


論調が花屋敷三被告長老と同じです。あ、長老じゃないんや、成れなかったんだから

↑勝手な思い込みで他人を小ばかにする点で侮辱罪成立です。

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それと「負けても良いから訴えたい気持ちにさせました。」(2023.4.20)の記事ではこう書いています。

 

最近また私を誹謗中傷したお爺さんは、三年リセットですけど、彼は住所から弁護士使って掘らないといけないから訴訟

やはり数百万モノになるでしょうね。

他の訴訟候補ブロガーは住所分かります。

リアルお爺さんとアメブロのお爺さんをどうするか…グフグフグフ楽しみやなあ

 

「グフグフグフ楽しみやなあ」この言葉は反社会性を感じさせる脅迫であることは明白です。またこの時も数百万という数字を出しているので法外な賠償請求をもくろんで私を脅迫しています。

 

実は、近年スラップ訴訟では法外な損害賠償を請求されるケースが相次いでおり、私自身が対応する中でもこのような問題に直面するケースが増えてきています。

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数百万とか500万とか法外な損害賠償を請求するつもりでしょうから恫喝していると言えるでしょう。しかしそれはスラップ訴訟の問題点なのです。

 

また私の住所をしきりに知りたがっていて、その方法として訴訟を検討しているというのであれば、さらなる脅迫をしようとしていることは明白で、スラップ訴訟の可能性は極めて高く、当然そのことは弁護士にも伝えるつもりです。果たして引き受ける弁護士がいるでしょうか。

 

また常に「おじいさん」という言葉を使っていますが、これはどう考えてもエイジハラスメントです。このようにハラスメントが常習的です。またそういう呼称で私を揶揄するなら侮辱罪として訴えます。またスラップ訴訟の可能性が認定されれば誣告罪で応訴します。

 

ついでながらもし訴訟するのであれば、事の発端となった事件の独身女性とのメールの開示を弁護士に依頼します。その事件は裁判所に記録されているはずですので、閲覧可能でしょう。そこに事務レベルを超えたやり取りがあったかどうかの確認をします。また花屋敷会衆を訪れて、被告長老や相手女性を含め関係者に事情をおたずねするつもりです。

 

さらにスラップ訴訟は金銭的に余裕のある人がするそうです。この方には、どうやらスポンサーがいるようですので、誰がカネを出しているか迄、追及するつもりです。

 

かつて私はある女性ブロガーに対して批判したところ、その女性ブロガーは弁護士に相談したようです。するとその弁護士は「言論の自由」があるというお返事だったようです。

 

何かにつけて訴訟訴訟というのは言論の自由を封じ込める方法で、まさかアーカイブ団体がそのような提案に乗ることはないでしょう。アーカイブ団体の主張も、「言論の自由」が保証されているからこそ行えるものであり、その中の言論の問題点を指摘するのもまた言論の自由なのです。それが成熟した民主主義国家なのです。こんなことで訴訟するなら自ら言論の自由を脅かしていることになり、それこそ言いたいことも言わせなかったものみの塔組織に通じるところがあります。

 

ついでながらですがべテルの法律顧問への懲戒請求を呼び掛けていましたが、スラップ訴訟を問題視している記事ではそのことについても触れていました。こういった過去の歴史がスラップ訴訟を常習的にする人物であるという客観的証拠になります。懲戒請求を全国に呼び掛けた橋下徹が裁判で敗訴したこともあるのです。

 

 

また、スラップ訴訟以外にも、これと同様の目的で行われる、刑事告訴や代理人弁護士への懲戒請求等についても、同じく問題となっています。