スラップ訴訟ってご存じですか。 | エホバの廃証人:ユダヤ教の異端・ものみの塔鬼畜統治体&嘘つき腐臭幹部日本支部関連+諸事イッチョカミ

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「無価値な目撃証人」とは箴言19:28(新世界訳)で「どうしようもない証人」と訳されているWorthless Witnessの字義訳です。
ものみの塔日本支部広報の体罰に関する回答は彼らがそういうものであることを自ら示しました。
主にものみの塔関連ですが、そのほかいろいろ。

Wikiによると次のようにあります。

スラップとは、訴訟の形態の一つであり、特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において、公共の利益に関わる反社会的言動・行為に対する誹謗中傷を除いた真実性または真実相当性のある批判・発信に対して、金銭的余裕のある側が最終的に敗訴・棄却される結果となろう事例に「名誉棄損」と主張する訴訟提起をし、裁判費用・時間消費・肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的に起こされる加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。批判的言論威嚇目的訴訟などとも訳される。なお、アメリカの一部の州では後述のように原告側へ「スラップ」ではないことの立証責任を課したり、スラップ提起そのものを禁止している。スラップ訴訟口封じ訴訟威圧訴訟とも言われる。

原語を直訳すると「公的参加に対する戦略的訴訟」というような意味になるが、名誉毀損損害賠償裁判を利用する言論抑圧訴訟を意味する

民事訴訟は起こすだけなら紙一枚で誰にでも使え、合法的恫喝ともなり得る。更に、訴えられていない反対者・批判者も、提訴された人たちが苦しむ姿を見て、公的発信をためらうようになる冷や水効果も狙っている。

原告の側にとってはスラップ訴訟は、上記のように苦痛を与える目的は訴訟提起で達成されるので訴訟の勝敗自体には価値は無く、「裁判としての意味をもたない提訴」である。

 

 

スラップ訴訟とは、わかりやすく言うと、嫌がらせ等の目的で法律上認められないことが明らかな訴訟を提起することです。

言論や運動を威圧する目的、経済や時間や労力的に消耗させる目的、見せしめにする目的等で用いられることがあり、社会的にも問題となっています。

例えば、記者会見やマスコミ記事への名誉棄損訴訟、法律上の権利行使への報復的損害賠償訴訟がその例です。

スラップ訴訟については、日本でも少しずつ裁判例が蓄積しており、裁判所の判断の傾向も整理されてきました。

また、スラップ訴訟以外にも、これと同様の目的で行われる、刑事告訴や代理人弁護士への懲戒請求等についても、同じく問題となっています。

このようなスラップ訴訟の被害者になった場合にはすぐに弁護士に相談することがおすすめです。

実は、近年スラップ訴訟では法外な損害賠償を請求されるケースが相次いでおり、私自身が対応する中でもこのような問題に直面するケースが増えてきています。

 

 

 

「負けてもいいから裁判をしたい」という人は個人的恨みから相手を困らせてやりたいという動機があるようです。(これがスラップ訴訟です。)引くけない理由としては時間とエネルギーの浪費だそうです。また引き受けるとやはり弁護士期待し、負けると弁護士へ矛先を向けることがあるようです。(ジャニー喜多川が裁判に負けたときに周囲には「弁護士が悪い」と言っていたようです。)ま、経歴にも傷がつくでしょうしね。

 

自分を批判してくる相手の言論を封じ込めることを目的として訴訟が用いられるケースがあります。そのような訴訟は「スラップ訴訟」と呼ばれます。このような訴訟は、一見正当なものに見えますが、相手に多大な負担を強いる不当なもので、違法となることがあります。

 


国会でも法整備が勧められています。

 

 

裁判を受ける権利は憲法第三十二条で保障されており、法治国家において最大限尊重されなければならないが、近年、勝訴の見込みがないにもかかわらず、企業などの立場の強い者が原告となって被告とされた者の言論を萎縮させ、経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(以下「スラップ訴訟」という。)の問題点が指摘されている。米国では、複数の州でスラップ訴訟を規制する反スラップ法が整備されており、被告がスラップ訴訟であると申し立てれば裁判所が原告に勝訴の見込みを立証させ、スラップ訴訟と判断されれば裁判は打ち切られることになる。日本にはスラップ訴訟に対する法規制はないが、スラップ訴訟は裁判を受ける権利の濫用であり、被告とされた者の負担を減らして被害者を救済する必要がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、勝訴の見込みがないにもかかわらず、言論を萎縮させる又は経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(スラップ訴訟)を規制する反スラップ法を制定すること。

 

 

最近、日本でもネットなどのメディアを中心に、以前よりはこの問題に関する発言数が少しずつ増えてきた。社会的にスラップ訴訟の危険性がもっと認知されれば、その効果は無視できないものとなる。

しかし、最終的にはわが国でも法による抑止が必要だ。

この法律は、スラップ訴訟を公共の利益を損なう「反社会的な行為」として位置づけるとともに、「恫喝の道具」としての実効性を奪うものでなければならない。

また、スラップ訴訟を起こした者に対しては、被告側(スラップの被害者)が被ったさまざまなコスト(弁護士費用、通信・交通費、時間的損失、精神的苦痛など)を賠償する責任を法的に負わせるべきである。