路肩(路端から0.5メートル) | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^o^)/



今回は、路肩についてのお話です。(学科教本P56)



まず「路肩」というのは、道路構造令という法令によって定められるもので、道路交通法上の言葉ではないのです。


道路を保護するために、車道や歩道に接続して設けられている道路の端の帯状の部分をいいます。



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縁石いっぱいまでが道路で端っこのアスファルトではないブロック石で帯状になっているのが路肩と呼ばれる部分で、この幅は一般道路では0.5mという規定があります。



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歩道がある道路の場合、車道の左端の帯状の部分が路肩になります。







高速道路については、

交通量が多い道路では2.5m(条件により最小1.75m)で、少ない道路では1.75m(条件により最小1.25m)、

都市部の高速道路では1.25mという規定もあります。







路側帯を示す道路標示は、歩行者や軽車両が安全に通行できるように設けられたもので、路肩を示すものではありません。






路側帯が設けられた道路に路肩が設けられているとも限りません。






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路肩を示す区画線は特に定められていません。また、歩道が設けられている道路の白線(車道外側線)は路肩を示すものではありません。


この線の意味は、「通行するときに端に寄りすぎると危ないからこの線の右側を通って下さい」という意味です。



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車道外側線が設けられている道路や車道に路肩が設けられているとも限りません。



そしてこの路肩については、道路交通法上では通行についての規制というのはないんですよ。



難しい話になってしまうのですが、


教本には「自動車(二輪のものを除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけない。」となっていますが、


これは道路交通法による規制ではなく、道路の保全等を目的とした「車両制限令」という法令による規制なのです。


規制対象は「自動車(二輪のものを除く)」なので、それ以外の車は路肩を通行しても差し支えはありません。




ここまでの内容を整理すると、


路肩の通行を制限されているのは、


1、自動車(二輪のものを除く)であること。


2、歩道や路側帯のない道路の路肩であること。



ということは、路肩形成されていない部分は「路肩」とは呼ばないので、通行してもいいことのなりますよね?



ここで追加することが出てきます。




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「帯状の路肩が形成されていなくても路端から0.5mの部分については路肩同様に自動車(二輪のものを除く)は通行してはいけない。」というのも車両制限令には記されているのです。



なぜかというと、道路の端が軟弱で崩れやすく危険だからです。



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ちなみに歩道がある道路の車道の路端から0.5mについての規制はありません。



補足ですが、
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トンネルや橋や高架道路については路端から0.25mの部分にはみ出して通行してはいけないというのもあります。



まとめです。



1、

「路肩」は道路構造令の用語であること。


2、

歩道や路側帯のない路肩と路肩じゃなくても路端から0.5mの部分は二輪を除く自動車が通行してはいけないのは車両制限令上の規制であること。



3、

道路交通法(交通ルール)上では路肩の通行についての規制はない






今回は難しい話になっちゃいましたね…A=´、`=)ゞ











(裕)でした。('-^*)/





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