こんにちは。(^O^)/
今回はいただいた質問にお答えしましょう!
Q:
自転車に追いつく前に予め進路を右に変更し、そのままの進路を保って進路変更しないで軽車両の前方に出た場合は進路変更を伴わないので追い越しではなく、つまり追い抜きに当てはまり合法になるのではないでしょうか?
追い越しとは進路を変えて進走行中の前の車の前方に出ることをいいますよね?
ならば 追い越しの為の右側はみ出し禁止の標識なのだから追い抜きの為の右側はみ出しまでは規制してないのではと考えました。
軽車両に追いつく前に、つまり軽車両との車間距離が充分ある段階で早めに予め右側に進路変更すれば軽車両を黄色い線をはみ出したまま追い抜くことが可能と思います。
この場合は合法なのでしょうか?
なるほどー。考えましたねぇ~( ̄∀ ̄)
では、お答えしましょう。
A:
質問の内容をまとめてみましょう。
記事にも書きましたが、黄色の中央線では軽車両であっても右側部分にはみ出して追い越してはいけません。
質問の場面では、
何らかの形で早い段階で右側部分にはみ出す進路変更をしていたので、
そのままの進路で前方に通行している自転車を抜かせば追い抜きになるので、はみ出し追抜きはいいのでは?
という内容です。
たしかに黄色の中央線の意味は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という意味ですから、追い抜くはみ出しはいいということになりますよね。
しかしこの場面では、事前に行った進路変更の理由が問題です。
まず
「車はみだりに進路を変更してはいけない」というルールがあります。(学科教本P106)
「みだりに」とは、「正当な理由がないのに」という意味です。
例えば右左折、障害物をよける、追い越しは「みだりに」の言葉にはあたりませんが、
黄色の線をはみ出す進路変更で認められる進路変更は「障害物をよける」場合などです。
つぎに
「自動車や原動機付自転車は道路の左側に寄って通行しなければならない」というルールもあります。(学科教本P51)
ですから中央線を越えて通行することは右側通行になってしまいます。
黄色の中央線をはみ出す理由は追い越しのためではありませんし、自転車を抜かしている行為は追い抜きですから、問題ありません。
図のようなケースは、自転車を抜かす行為は追い抜きにはなりますが、正当な理由でない黄色の中央線をはみ出す進路変更を事前にやることは、通行区分違反になってしまいます。
右側通行してきている自転車をさけるためのはみ出しは危険防止のためですからこれは問題ありません。
障害物をよける正当な理由による黄色の中央線をはみ出す進路変更をしたとしても、長い距離はみ出して通行していると通行区分違反になりますが、正直なところどこまでの距離ならよいのか?どこまでの距離だったらダメなのか?はグレーゾーンでしょう。
まとめると、
追抜きという行為は違反にはなりませんが、その手前では、はみ出すための進路変更はやっているので、そのはみ出す進路変更がルール違反かどうか?に問題があるということです。
こんな感じの回答でよろしいでしょうか?
(裕)でした。('-^*)/
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