こんにちは。(^O^)/
今回はナンバープレートにかかわるお話をしましょう。
自動車にはナンバープレートが前と後ろ(二輪車の場合は後のみ)についていますが、
後のナンバーはこのような封印というものが付いているのを知っていますか?
これは自動車の後部のナンバープレートの左側についているもので、
犯罪などによる不正使用防止のため取り付けられているものです。
でも、66occ以下の自動車(軽自動車)のナンバーにはこの封印が付いていません。
二輪車のナンバーにも封印がついていません。
不正や犯罪防止の意味があるなら、全部の車にはこの封印をつけた方がいいのでは?って思いませんか?
では、なぜ軽自動車や二輪車などには封印がついていいないかというと、
普通自動車は「財産」扱いされるのですが、軽自動車は「財産」としては扱われないのです。
財産というと、家や建物といった不動産が代表的な例ですよね。
そういった物には、所有権を明確にするための「登記」があります。
自動車も「登記(正しくは登録)」する義務があるのです。
普通の自動車は法律的には「登録車」という言い方をするのですが、
軽自動車の場合は「登録車」とは言わずに、「届出車」という呼び方をします。
「届出車」は簡単な言い方をすると、「この軽自動車は私が使います」と届けているだけの車ということになります。
この届出には、認印があれば十分です。
登録車である普通の自動車は財産ですから、その登録(名義変更や廃車も登録のひとつ)には実印と印鑑証明書が必須です。
軽自動車は財産とは認められていないので、ナンバーもあえて封印する必要がないということなわけなのです。
交通ルールも落とし穴を作らないように細かくなっているように、自動車に関することも、ややこしかったり、複雑ですよね…(-。-;)
学科の授業には直接関係ある内容ではありませんが、知識の一つにしていただければと思います。(´∀`)
(裕)でした。('-^*)/