ナンバープレートの封印 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^O^)/


今回はナンバープレートにかかわるお話をしましょう。


自動車にはナンバープレートが前と後ろ(二輪車の場合は後のみ)についていますが、


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後のナンバーはこのような封印というものが付いているのを知っていますか?


これは自動車の後部のナンバープレートの左側についているもので、


犯罪などによる不正使用防止のため取り付けられているものです。



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でも、66occ以下の自動車(軽自動車)のナンバーにはこの封印が付いていません。



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二輪車のナンバーにも封印がついていません。


不正や犯罪防止の意味があるなら、全部の車にはこの封印をつけた方がいいのでは?って思いませんか?



では、なぜ軽自動車や二輪車などには封印がついていいないかというと、



普通自動車は「財産」扱いされるのですが、軽自動車は「財産」としては扱われないのです。


財産というと、家や建物といった不動産が代表的な例ですよね。



そういった物には、所有権を明確にするための「登記」があります。



自動車も「登記(正しくは登録)」する義務があるのです。




普通の自動車は法律的には「登録車」という言い方をするのですが、



軽自動車の場合は「登録車」とは言わずに、「届出車」という呼び方をします。


「届出車」は簡単な言い方をすると、「この軽自動車は私が使います」と届けているだけの車ということになります。


この届出には、認印があれば十分です。


登録車である普通の自動車は財産ですから、その登録(名義変更や廃車も登録のひとつ)には実印と印鑑証明書が必須です。



軽自動車は財産とは認められていないので、ナンバーもあえて封印する必要がないということなわけなのです。


交通ルールも落とし穴を作らないように細かくなっているように、自動車に関することも、ややこしかったり、複雑ですよね…(-。-;)




学科の授業には直接関係ある内容ではありませんが、知識の一つにしていただければと思います。(´∀`)



(裕)でした。('-^*)/





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