私のアメブロのジャンルは「離婚体験談」でした。今回はブログのジャンルの原点に戻って........
私は過去に仕事関係の知人2人からそれぞれ婚姻届、離婚届の証人になって欲しいと言われたことがあります。2人の知人は女性です。
婚姻届には夫と妻になる人間以外に、2人の「証人」による記入が必要です。
「証人」とは「2人に結婚の意思があること」の証明として、婚姻届の「証人」欄に記入してもらう人のことです。
証人の条件は「20歳以上の人、2名」なので、20歳以上であれば誰に頼んでも良いです。両親にお願いすることが多いようですが、友人や上司、恩師に頼む人もいます。
私が元妻との結婚では、婚姻届を提出にあたっての証人2人は、当時に勤務していた母校の恩師(仲人さん)と直属の上司(先輩)でした。現在では仲人を立てて挙式するカップルは少ないと思います。
話は戻って、知人の婚姻届の証人の1人として私の名前を記載する。離婚歴がある私の名前を書いて良いのかと当時は躊躇してしまいました(私の名前では縁起が悪いような)。この女性は我が家の家事紛争の全てを知っています。
この結婚された女性は、新型コロナウイルス感染症のために結婚式、披露宴は行わないで入籍だけをされています。
過去の私みたいに同時期に結婚届と離婚届の証人になる機会はなかなかないと思います。
以前に別の仕事関係の知人が協議離婚を考えていました。彼女も我が家の家事紛争を全て知っていました。そして、私が離婚届の証人となっています。この時も離婚届の証人になることは迷いました。
私が暮らしている北九州市のホームページによると、離婚届を提出できる人は、
(1)協議離婚の場合
離婚としようとする夫婦
話し合いにより離婚を成立させる協議離婚手続では、離婚届には夫婦双方が記載し、成年の証人2人が署名し、離婚する夫婦が別々の印鑑で押印をする必要があります。
(2)裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合
申立人(離婚をした当事者)
上記の(2)の調停、審判、裁判による離婚は、私自身にも当てはまり、家庭裁判所での話し合いを経て、離婚を成立させる手続であるため、夫婦間で争った後に相手方(私)となった一方の夫婦に署名捺印を求めることは現実的ではありません。これらの手続で、離婚成立した時には、裁判所が作成した調停調書、審判書謄本などといった書類を添付して届出をすることで、離婚届には相手方(私)による署名や捺印は不要となります。
協議離婚の場合は、用紙は役所・役場の窓口に行けばもらえます。最近では家庭やコンビニのプリンターで、データをダウンロードして印刷ができます(便利になりましたね)。
私は上記の裁判所での離婚のため
離婚届を見たことも書いたこともありません
上記にも書きましたが、離婚届も夫婦だけでなく、証人が書く場所があります。20歳以上であれば、血縁者だけでなく友人・知人でも構いません。
証人欄は2人分ありますが、一方の関係者だけにしても良いですし、場合によっては赤の他人である行政書士に代行してもらえるよう依頼も可能です。
裁判所での離婚の場合は以下の書類の提出が必要となります。
(1)調停・和解・認諾離婚の場合
停調書・和解調書・認諾調書の謄本1通
(2)審判離婚・判決離婚の場合
本審判書・判決書の謄本と確定証明書を各1通
私は元妻と裁判所で離婚した時も上記の書類は見ていません。元妻が裁判所から書類を受け取り 、現在の居住地の役所に提出していると思います。
これから結婚を考えている皆様は、将来の婚姻届の証人には誰になってもらいますか?。伴侶と仲良く婚姻生活を送っている皆様は、誰に婚姻届の証人になってもらいましたか?。
私は婚姻届の証人になるよりも、離婚届の証人になる方が責任重大と思っています。夫婦の生活、家族の生活に終止符を打つことになりますから。
私と元妻との裁判所での離婚記念日は4月11日です。もう直ぐですね。
私が何回も何回も通いつめた
小倉の地方裁判所、家庭裁判所