「障害者特例」の詳細について記します。最近はお若い方の障害年金受給が増えており「障害者特例適用外」のケースも増えていますがまだまだ潜在的受給候補者はおられます。ということで以下に再掲します。本日の記事は最も具体的な内容と言えます。
(障害者特例の詳細)
本日は「障害者特例」の概要についてあらためて記します
私のアドバイス履歴の70~80%はこの「障害者特例」です
「説明」は同時に「受給可能性のある方の発見のための
呼びかけ」でもあります
以下が概要です
(障害者特例適用の条件=呼びかけ)
・人工股関節挿入(片足で可、勿論両足も可)
・男性は 昭和36年4月1日以前に生まれた方
・女性は 昭和41年4月1日以前に生まれた方
・老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)がある
こと
・厚生年金(共済年金)に1年以上加入していたこと
・現在60歳以上65歳未満であること(今それ以下
の年齢であってもその年齢になった際の受給可能性
を確認しておくことは可能)
実際の受給開始は年齢により異なるので一覧表で確認す
る必要がある
共済年金の特例適用開始時期若干異なる可能性がある
ので共済組合等で確認をする必要がある
(上記条件を満たした場合)
障害者特例の申請により
・生年月日ごとに定められた報酬比例部分の期間内
において 請求を行った場合、請求月の翌月から
定額部分を受給することができる
特例申請のためのさらなる条件は
・請求時点で、厚生年金に未加入
・障害等級が3級以上(人工股関節は該当
する)
(特例により増える金額)
・定額部分=1657円(月)×厚生
年金加入月数
1657円×12=1年につき約2万円弱
つまり厚生年金1年加入につき約2万円の受給が見込める。10年間加入であれば年額20万円プラスとなる
20年間加入であれば年額40万円プラスとなる
厚生年金加入期間は「飛び飛び」でも良い
よくある「若い時に数年間厚生年金加入」でも良い
通算期間で考えれば良い
次回は「③障害者特例について指摘してくれる人は?」です