復活します
本日からは「障害者特例」についての基本知識について連載します
(障害者特例とは?)
・人工股関節(3級相当)で厚生年金加入歴が1年以上あれば受給
権利が出てきます
・老齢厚生年金の「報酬比例部分」は経過措置によって特別支給
という形で65歳前から支給開始となります
(経過措置なので徐々に消えてゆくが)
・上記に「定額部分」を上乗せするのが障害者特例です
・仮に給与が低くても「平均報酬」でなく「加入期間」によって
受給額が決まるので厚生年金加入期間が長ければ「定額部分」
が大きな金額となります
・上記の場合「知っているのと知らないのとでは天と地の差」が
生じます
・障害者特例は「厚生年金未加入」の状態でないと請求できない
ので働き方の考え方をはっきりさせる必要があります
・障害者特例は「経過措置」です。法律で言えば時限立法と同じ
ことです
・そもそも老齢厚生年金の支給開始時期が65歳に移行されたこ
とによる経過措置です
・激変緩和措置と言っても良いでしょう
・共済年金加入の方も権利がありますが「障害者特例」の適用期
間が異なります。この記事のシリーズ最後にそのことを記しま
す
・移行前に男性と女性の支給開始時期に5年の差があったため男
性のほうが経過措置が5年早く終了することになっています
・女性は5年遅れで移行していくので現時点で残された
時間は女性のほうが多くなっています
・具体的に言うと現時点で考えると
男性は「本年63歳の誕生日を迎える方」
女性は「本年58歳の誕生日を迎える方」
よりも年上の方のみが対象となります
・さらに65歳になった時点で障害者特例は消滅しますから
男性はあと2年女性はあと7年で経過措置が消滅するというこ
とになります
・来年になると上記が男性1年女性6年というように日々チャン
スも少なくなるということです
・仮にぎりぎりチャンスがある方でもかろうじて64歳から開始
というように金額も少なくなっていくことになります
・厚生年金加入期間は「飛び飛び」でも良く「新規障害厚生年金
請求」に比較して簡単です
・性別と生年月日と厚生年金合計加入期間さえ教えていただけれ
ば1分で「いつから」「いくら」支給されるか判定できます
言っている意味が分からない方でも必要情報さえいただければ
上記判定ができるのでご相談下さい
次回は「❼ー2障害者特例による受給金額」です