平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で
126名が合格!(約450名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
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「登記原因証明情報なる添付情報はありません。」と調査士試験の受験生。
登記原因証明情報は権利に関する登記ではおなじみの添付情報だが、表示に関する登記では無縁の添付情報。
問題 不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
⑴ 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
⑵ 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
⑶ 所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。
⑷ 地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない。
⑸ 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
正解は⑸
調査士受験生なら朝飯前の本試験問題であるが、これは昨年の不動産鑑定士試験の本試験問題。
⑴⑵⑶⑷は権利に関する登記についての肢で、いずれも正。
不動産鑑定士になるのに、表示に関する登記や権利に関する登記の知識が必要とは思えないが、不動産登記の専門的知識を要する問題が出題されるみたいだ。⑴⑵⑶⑷は、そのまま司法書士試験の本試験問題としても使える。
アプリーガ司法書士法人で補助者のアルバイトをしているSさん。
好青年の20代、私にとっては中央大学の後輩でもある。いや年齢差から大後輩だ。
不動産鑑定士を目指す受験生。
そう、司法書士法人で働く不動産鑑定士受験生で、変わりダネ。
来週は短答式の本番で、直前対策で休みが欲しいとのこと。
仕事もテキパキとこなす有能な人材。
彼の努力が花開くことを願いたい。
自分を信じて頑張れ、Sさんなら必ず目標を達成できる!
成長あるのみ、頑張れSさんである。
6月2日東西線木場駅近くの会場にてファースト模試実施。
令和6年合格を目指す模試コース、受講生募集中です。
詳細はHP(こちらは従来からのHP)で!上記合格の扉バナーからご覧下さい。
お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)