七人の野郎ども | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

126名が合格!(約450名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

リトライコース、模試コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

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七人の侍、七人の刑事、荒野の七人、七人のおたく、七人の秘書・・・

「七人の○○」というタイトルの映画やドラマは結構ある。

なぜ七人なのかね。

物語を造るのにはちょうどいい人数なのか?

 

本日は五月七日、提携先の調査士法人から、模試コースへ七人の申込みがあった。

ありがとうございます。

私の心は当然七色!

 

七人はいずれもリベンジャー。

昨年悔しい思いをした連中、愛情を込めて「野郎ども」と呼ばせてもらおうか。

「七人の野郎ども、今年は合格だぜ!」

七人全員合格して、みんなで記念写真。

すげえ格好いいはずだ。

 

私も浮かれてばかりはいられない。

合格へのレインボー!

合格への虹の架け橋。

となるような模試を提供せねばである。

 

STUDY

七年ものの論点を。

民法

(失踪の宣告)

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

土地家屋調査士法

(除斥期間)

第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは,第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

 

土地家屋調査士法施行規則

(事件簿)

第二十八条 調査士は,連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2 事件簿は,その閉鎖後七年間保存しなければならない。

 

6月2日木場の会場にてファースト模試実施。

令和6年合格を目指す模試コース、受講生募集中です。

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