3月31日新宿にて | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

118名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

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昨年は秋葉原での実施でした。

第1問はこんな感じ。

第1問 時効に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア AがBに対して有する貸金債権の消滅時効が進行している場合において,当該債権について2年以内に協議を行う旨の合意が書面でされたときは,その2年が経過するまで消滅時効は完成しない。

イ Aが死亡し,相続人がAの子であるBCDの三人である場合において,Aの占有により甲土地の取得時効が完成しているときは,Bは,自己の相続分の限度においてのみ,甲土地の取得時効を援用することができる。

ウ Cが所有権の登記名義人である甲土地について,DのBに対する貸金債権を担保するためにDを抵当権者とする抵当権設定登記がなされている場合において,Cから甲土地を買い取って所有権移転登記を具備したAは,当該抵当権の被担保債権について消滅時効が完成したときは,当該消滅時効を援用することができる。 

エ AがB所有の甲土地を10年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と占有した場合において,Aがその占有の開始から10年が経過するまで,B所有の土地であることについて,善意であり,かつ,過失がなかったときは,10年経過後に悪意となったときでも,甲土地の所有権を時効によって取得することができるが,10年が経過する前に悪意となったときには,甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

オ B所有の甲土地を占有するAがCに占有を奪われ,その時から1年以内に占有回収の訴えを提起し,占有を現実に回復したとしても,Aは,最初に占有を開始した時から10年又は20年間占有を継続したことによる甲土地の所有権の取得時効を援用することはできない。

1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウオ  5 エオ

 

今年は新宿。

3月31日、盛岡から新宿まで模試を受講に来ていただける方がいます。

遠いところありがとうございます。

金子塾の模試、盛岡から来られる方は初めてです。

是非、実りあるものにしていただきたいと思います。

 

3月末日,金子塾「さくら模試」を実施いたします。

・日時場所 3月31日日曜日新宿三丁目駅から徒歩5分の会場(30名定員のフロアー)

・内容 本試験と同型式同レベルの問題を解いていただきます(12時30分から入室可能。13時から15時30分解答作業。15時45分~16時30分ポイント解説講義。)

・詳細解説講義はYouTubeにて視聴となります(視聴用のURLをメールでご提供。)。4月16日までに動画アップ。

★ご提供する教材(問題冊子,解説冊子,答案用紙),URLは他への配布禁止です。

★書式添削指導の上,成績順位表,答案を返却。返却予定日5月15日。

★通信生については4月7日教材発送予定。答案提出期限5月10日。

・受講料 6600円(令和6年本試験合格向け合格コース,リトライコース,模試コースの受講生様は4400円)。お支払いは指定の銀行口座への振り込みとなります(振込手数料ご負担となります。)。

※お申し込み後のキャンセルはできません。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)