取下げ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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登記を申請したが、登記は実行されなかった。

 

却下!

申請に不備があった場合は、登記官から「これじゃあ手続できないよ」と言われ、その不備をなおすことができないと申請は却下されることになる。

登記官からレッドカードを突きつけられる。

なお、申請の不備をなおすことを「 ① 」という(答えは択一クリアー不動産登記総論P129)。

却下は申請のプロにとって残念なケース!

 

取下げ!

申請に不備があった場合、申請人から「不備をなおしますので、いったん申請を取りやめます」と中止宣言。この取下げを「①のための取下げ」という。

却下と同様に、取下げも申請のプロにとって残念なケース!

 

また、申請に不備が無い場合でも、申請人からの中止宣言ができる。

たとえばこんなケース。

私が所有する100㎡の土地のうち、半分の50㎡を受講生のX君が1,000万円で買ってくれた。分筆の登記をした後、X君への移転登記をすることになる。

Xが言う「先生、分筆の登記の申請しておいて下さい。お金は明日払いますので。ひょっとしたら申請を取り下げてもらうことになるかもしれませんが。」

「了解。取下げになるかもしれないというのはよくわからんけど。明日の支払い頼むね」と分筆の登記を申請する私。

 

翌日、「先生やりましたよ。」とXから電話。

「どうしたの?」

「1000万円、今日の平和島の10レース、オッズ2倍の1-2にぶち込みました。見事的中、当たりです。2000万円になったので、半分じゃなくて土地全部買わせて下さい。」

「おめでとう。勝負師だねえ。分筆の登記はいらなくなったね。申請は取り下げるよ。」

私のした分筆の登記の申請には不備はないが、分筆の登記をする必要がなくなったので中止宣言。この取下げを「申請撤回を理由とする取下げ」という。

 

土地家屋調査士等の任意代理人から申請した登記について、当該代理人から登記の申請を取り下げる場合、取下げのための代理権を申請人から与えられなければならないのは、①のための取下げ?それとも申請撤回を理由とする取下げ

答えは択一クリアー不動産登記総論P115で確認を。

 

3月末日,金子塾「さくら模試」を実施いたします。

・日時場所 3月31日日曜日新宿三丁目駅から徒歩5分の会場(30名定員のフロアー)

・内容 本試験と同型式同レベルの問題を解いていただきます(12時30分から入室可能。13時から15時30分解答作業。15時45分~16時30分ポイント解説講義。)

・詳細解説講義はYouTubeにて視聴となります(視聴用のURLをメールでご提供。)。4月16日までに動画アップ。

★ご提供する教材(問題冊子,解説冊子,答案用紙),URLは他への配布禁止です。

★書式添削指導の上,成績順位表,答案を返却。返却予定日5月15日。

★通信生については4月7日教材発送予定。答案提出期限5月10日。

・受講料 6600円(令和6年本試験合格向け合格コース,リトライコース,模試コースの受講生様は4400円)。お支払いは指定の銀行口座への振り込みとなります(振込手数料ご負担となります。)。

※お申し込み後のキャンセルはできません。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)