2種のみんなで使う部分 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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マンションの部屋を所有する人達(区分所有者)がみんなで使う部分を共用部分という。

建物の区分所有等に関する法律第4条では、共用部分には「構造上の共用部分」「規約共用部分」の2種があることを明らかにしている。

 

建物の区分所有等に関する法律

(共用部分)

第4条

数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 

上記第1項の共用部分は「どうあがいても共用部分」の構造上の共用部分。

マンションの部屋にたどり着くためのエントランスホール、廊下、階段、エレベーター室はマンションの部屋を所有する人達が共有するみんなで使うマンション内のスペース。誰が見ても「マンション内の部屋を所有する人達がみんなで使うスペースですね。」とわかる。これを構造上の共用部分という。

 

上記第2項の共用部分は「本来共用部分でないものをあえて規約で共用部分とした共用部分」の規約共用部分。

このマンションには50個の専有部分(部屋)がありますが、そのうちの1個、1階フロアーの一番奥の部屋110号室は49個の部屋を所有する人達がみんなで使う部屋として共用部分としています。交流の場となる部屋です。どうぞご利用下さい。それがこの書類、「110号室は共用部分とする」規約です。本来一個の区分建物として誰かが個人的に所有できる建物をあえて規約で共用部分とした共用部分。

またマンション敷地内にある戸建ての建物ですが、このマンション内の110号室を除く49個の部屋を所有する人達がみんなで使う物置として共用部分としています。どうぞご利用下さい。それがこの書類、「マンション敷地内の建物を共用部分とする」規約です。本来一個の非区分建物として誰かが個人的に所有できる建物をあえて規約で共用部分とした共用部分。

 

構造的に、その作りから見て当然に共用部分として使用されるマンション内のスペースが第1項の共用部分。構造上の共用部分。

構造的に、その作りから見て当然には共用部分として使用されるものではない、本来一個の区分建物、非区分建物として扱われるべきものをあえて規約で共用部分としたのが第2項の共用部分。規約共用部分。

 

構造上の共用部分規約共用部分の違いを確認することが共用部分の学習の入り口だ。

 

3月31日新宿にて実施!さくら模試、ご利用下さい!受験者募集中!

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