平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
過去9年の本試験(平成26年~令和4年)で
111名が合格!(約430名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
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今年最後の生クラス講義のテーマは不動産物権変動と登記。
不動産を買ったら自分の名義にしておかないと世間に対して自分の不動産だと主張できない。
権利に関する登記の「 ① 」力だ。
17歳の未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに甲土地をBに売却し、Bへの所有権移転登記も完了した。
この場合、成年に達した後も「 ② 」年以内であれば、Aは売買契約を取消すことができる。
成年に達した後3年が経過したとき、AはBとの売買契約を取り消した。
ただ、Bは既にCに甲土地を転売し、BからCへの所有権移転登記も完了していた。
↓
Q1 この場合、Aは取消しの意思表示をBに対してすればよいのか、BだけでなくCに対してもする必要があるのか?→過去問にも出題されている論点。しっかり復習はできている?答えはテキスト1のP36で確認を。
Q2 取消しによって甲土地の所有権はAに復帰するが、AはCに対し、甲土地の所有権を主張することができるのか?ちなみに、CはAB間の売買契約についてAが未成年者を理由に取り消すことができる事実について過失なく知らなかった。→レベルアップ講座理論民法第10回の内容をよく確認してもらいたい。
①=対抗、②5
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