アーケード付街路 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去9年の本試験(平成26年~令和4年)で

111名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

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改札を出て、バス停などがあるロータリーを渡るとアーケード付きの街路の入口。

私が都心に出るのに使う中央線では中野駅北口がそんな感じ。

 

総武線が停車する駅、新小岩の南口もそんな感じだった。

年の瀬の朝9時半の新小岩。

八百屋、魚屋、パン屋に喫茶店、そしてケンタ。

街路の左右には様々な店舗が建ち並ぶ。

通勤、通学の人達だろう、足早に多くの人々が街路を行き交っていた。

 

5分ほど歩き、街路の終点が私の目的地。

不動産売買の売主様のお宅を訪問する。

御高齢の方で、年明けの決済に参加できないため、司法書士である私が意思確認、本人確認のためにお邪魔する。

 

ご高齢とお聞きしてご体調が気になるところだったが、お耳が遠いだけで、あとはすっかり元気。

声のトーンをあげて、大きな声で押印をしていただく書類の説明をする。

うんうんと大きく頷いて理解されているご様子。

これまた大きな声で「ご印鑑をお借りして押しましょうか」

寄り添う息子さんから「自分で押さないと気が済まない性格なので、父に押させてやって下さい。」

うんうんと息子さんの声にうなずきながらしっかりと実印を押していただいた。

 

書類を見ると、お手本のような押印。

印影がこの上なく鮮明。

「バッチリ、ハッキリ、クッキリです。近年まれに見る素晴らしい押印です。」と大きな声で賞賛すると、

「そうじゃろう」と言わんばかりのドヤ顔でうなずく売主様でした。

三十年後の私もああでありたいと感じた。

 

STUDY

アーケード付き街路を建物として登記できるか?

調査士試験では完全暗記の準則77条。穴埋め、よろしく。

(建物認定の基準)

第77条 建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。

(1) 建物として取り扱うもの

ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、( ① )を有する部分に限る。

イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし、( ② )を有する部分に限る。

ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物

エ 地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物

オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし、( ③ )的な建造物と認められるものに限る。

(2) 建物として取り扱わないもの

ア ガスタンク、石油タンク又は給水タンク

イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に( ④ )を有し、又は支柱を施したものを除く。

ウ 浮船を利用したもの。ただし、( ⑤ )しているものを除く。

エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)

オ( ⑥ )に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

 

①=上屋、②=屋根、③=半永久、④=基脚、⑤=固定、⑥=容易

 

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