使用貸借は登記できません | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和2年までの指導で

約360名の講座利用者のうち95名が合格!

四人に一人は合格。

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。

受講生募集中!

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年末の司法書士事務所は忙しい。

事務員の司法書士受験生のSさんが電話での問い合わせに対応。

「使用貸借について登記の相談なのですが?」と,所内の司法書士(私も含め)の誰というわけでもなく助けを求めている。

「使用貸借は登記できないよ」と,私のほかにM先生,行政書士のS先生も反応。

 

「使用貸借は登記できない」司法書士受験生はもちろんだが,調査士受験生も知っておくべきこと。敷地権の論点でおなじみだ。

 

不動産登記法第3条には権利部に物権変動を登記できる権利が示されている。

登記される権利は言えるようにしておく。

必須の知識でしょ。

 

(登記することができる権利等)

第三条 登記は,不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

一 所有権

二 地上権

三 永小作権

四 地役権

五 先取特権

六 質権

七 抵当権

八 賃借権

九 配偶者居住権

十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)

 

採石権は民法で定められた物権ではないという出題もあるよ。

過去問H16-2・ア

 物権には,占有権,所有権,抵当権,採石権等の民法の明文で認められている物権のほか,仮登記担保契約に関する権利等の特別法で認められた物権,さらには,上土権(地表のみの所有権)のように判例によって認められた慣習法上の物権などがある。→誤

 

 

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