平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名
多くの受講生様に合格していただきました。
教えたことは実績に出る!
平成26年から令和2年までの指導で
約360名の講座利用者のうち95名が合格!
四人に一人は合格。
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。
受講生募集中!
お問い合わせは下記まで。
knkclear@gmail.com
お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。
年末の司法書士事務所は忙しい。
事務員の司法書士受験生のSさんが電話での問い合わせに対応。
「使用貸借について登記の相談なのですが?」と,所内の司法書士(私も含め)の誰というわけでもなく助けを求めている。
「使用貸借は登記できないよ」と,私のほかにM先生,行政書士のS先生も反応。
「使用貸借は登記できない」司法書士受験生はもちろんだが,調査士受験生も知っておくべきこと。敷地権の論点でおなじみだ。
不動産登記法第3条には権利部に物権変動を登記できる権利が示されている。
登記される権利は言えるようにしておく。
必須の知識でしょ。
(登記することができる権利等)
第三条 登記は,不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)
採石権は民法で定められた物権ではないという出題もあるよ。
過去問H16-2・ア
物権には,占有権,所有権,抵当権,採石権等の民法の明文で認められている物権のほか,仮登記担保契約に関する権利等の特別法で認められた物権,さらには,上土権(地表のみの所有権)のように判例によって認められた慣習法上の物権などがある。→誤
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