平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!
平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!
平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!
令和元年本試験 講座利用者約40名のうち10名が本試験合格!
平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!
金子塾であなたも調査士に!
ファースト模試,直前的中模試,ラスト模試受講生募集中!
スマホのアプリでFMラジオ。
マリンFMという横浜の放送局にロックオン。
「今日は8月3日です。もう8月になりました。早いですねえ。それにしても梅雨は長かったですねえ。」
午前10時から始まる「ごきげんラジオ」のパーソナリティーのが聞こえてくる。
8月になってしまいましたね。
追い込み時期でございます。
私もムチを片手に?模試を作成です。
択一はほどほどにですが,書式は少しやり過ぎか・・・
気が付くと本試験の方が簡単ではないか?ということも。
悪戦苦闘の受講生達を,ムチをビシビシふるって本試験合格へ追い込む。
頑張れよ,ラストスパート!
結果を出そう。
合格して人生を良くしよう。
10時半を過ぎて,ラジオから土地家屋調査士のCMが流れる(8月は月火水のこの時間と午後4時前に流れるのだそうだ)。
お美しい女性の声,プロの女子アナ?
まさかねえ,金子塾の卒業生のあの先生とはねえ・・・。
色紙を買ってこなければ,今度会ったらサインしてもらうこととする。
STUDY
昨年の金子塾のFM(ファースト模試)から1問ほどご提供。
第11問 区分建物でない建物について作成する各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 建物内に柱状の凹凸がある区分建物の各階平面図には,床面積の算定範囲である本来の壁面を延長した線で囲まれた部分を実線で図示するが,凹凸のある部分については,さらにその凹凸の形状を点線で図示する。
イ 附属建物を新築した場合における表題部の変更の登記を申請する場合には,当該建物について各階平面図が登記所に備え付けられているときであっても,変更後の建物の各階平面図を申請情報と併せて提供することを要する。
ウ 建物の合併の登記の申請をする場合において,合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときであっても,合併後の建物の各階平面図を申請情報と併せて提供することを要する。
エ 1階と2階の形状が異なる建物の各階平面図に1階の形状を記録するときは,2階の位置を点線をもって表示することを要する。
オ 附属建物の滅失による表題部の変更の登記の申請をする場合において,当該建物について各階平面図が登記所に備え付けられているときは,変更後の建物の各階平面図を申請情報と併せて提供することを要しない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
火曜日夜クラス,直前的中模試受講生募集!
お仕事帰りに国分寺にて模試を解きませんか?
詳細は7月9日のブログをご覧下さい。
第11問 正解2(アエ) <不動産登記 各階平面図>
ア 誤 各階平面図に区分建物を図示する場合には,壁その他区画の内側線間で囲まれた部分の形状を図示するが,建物内に柱状に凹凸があるときは,本来の壁面を延長した線で囲まれた部分により床面積を計算するものとされているので(先例S46.4.16-238),この場合の各階平面図には,当該部分の形状を図示する。なお,凹凸のある部分について点線で図示する旨を必要とすることを示した条文,先例はない。
→過去問H2-12・4
区分建物の各階平面図において建物内に柱状の凹凸がある場合は,本来の壁面を延長した線で囲まれた部分を図示し,これにより床面積を計算する。→正
イ 正 附属建物の新築による表題部の変更の登記の申請をするときは,変更後の各階平面図を申請情報と併せて提供しなければならない(令7Ⅰ⑥・別表十四項)。なお,この場合において,当該建物について各階平面図が登記所に備え付けられているときは,各階平面図は新築した附属建物のみに関するもので差し支えない(先例S37.10.1-2802)。
ウ 正 建物の合併の登記の申請をするときは,合併後の建物の各階平面図を申請情報と併せて提供しなければならない(令7Ⅰ⑥・別表十六項)。これは,合併前の各建物について各階平面図が登記所に備え付けられているときであっても同様であり,提供を省略することはできない。
→過去問H22-14・エ
建物の合併の登記の申請をする場合において,合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは,合併後の建物図面のみを提供すれば足り,合併後の各階平面図を提供する必要はない。→誤
エ 誤 各階平面図には,各階の平面の形状を記録しなければならない(規83Ⅰ)。この場合において,1階以外の階層を表示するときは,1階の位置を点線をもって表示する(準53Ⅰ)。これに対し,1階の形状には,他の階の位置は表示しない。
オ 正 各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物の滅失の登記を申請するときは,申請情報と併せて各階平面図を提供する必要はない(先例S37.10.1-2802)。この場合には,登記完了後に,登記官が既存の各階平面図に表示された滅失に係る附属建物を職権で抹消する(準56Ⅰ,先例S37.10.1-2802)。
講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)