平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!
平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!
平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!
令和元年本試験 講座利用者約40名のうち10名が本試験合格!
平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!
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博だから5164がいいなあと思ったりもする。
私の場合は午前中の問題も欲しいので,測量士補無しで申し込むから,164(ヒロシ)か。
あれ,合格したときの番号,何番だったけ・・・すっかり忘れてしまった。
受験番号が名前とシンクロすると合格の可能性が高くなるわけではないが,モチベーションアップの効果ぐらいはあるのではないか。
昨夜,受講生から意気込み宣言?のメールが・・・
調査士試験申し込みました。
今年こそは合格したいです。
受験番号は5○○○番です。
番号を見ると彼女の名前にはお似合いの番号。
落ち着いて解けば問題ない実力の持ち主だが,昨年は「どうして?どうしてそんなことするのよ。」みたいなミスを犯していた。
2年目以降の受験生には「緊張して落ちました」のいい訳は無い。
緊張しようがしまいが合格するしかない。
「落ちたらまた来年があるからいい」ではなく,「今年落ちたらおしまいだ」という気持ちで臨んでほしい。
難関資格試験とは言え,5回くらいまでにはケリをつけないとね。
今年こそ結果を出す。
彼女の場合,合格したら忘れられない受験番号になるはずだ。
STUDY
不動産登記法第164条は昨年の書式問題で問われた。一定の表示に関する登記の申請について申請義務を課された者が,義務を怠った場合の制裁規定。
第164条 第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは,( )万円以下の( )に処する。
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講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)