ブログでレベルアップの復習~小池さんが嘱託する登記 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!

平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!

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豪雨で川が氾濫して大きな被害が発生。

自然は恵みをもたらしてくれるけど,猛威もふるう。

地球で生きている限り仕方が無いことと受け止めるしかないのが現実だ。

自然災害を未然に防ぐことは今の技術では限界がある。

 

できるだけ被害を少なくするために河川法がある。

河川法第1条

この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

この法律の目的を達成するため,河川のほとりにある土地等の一定の土地を河川区域と指定し,利用上の制限を課す。

そのことを示す登記が河川区域内の土地である旨の登記。

土地の表題部に記録される表示に関する登記の一つだ。

 

皆さんが表題部所有者又は所有権の登記名義人である甲土地が河川区域に指定された,河川区域内の土地である旨の登記は,表題部所有者又は所有権の登記名義人である皆さんではなく,河川管理者が嘱託する(登記所に対し登記手続をお願いする)。

仮に甲土地が東京都内の二級河川のほとりにある土地であれば,河川管理者は東京都知事の小池都知事なるので,小池都知事が嘱託する。

 

甲土地の一部が河川区域に指定されたときは,河川区域指定部分とそうでない部分を分ける必要があり,河川区域内の土地である旨の登記をする前提として分筆の登記が必要になる。

この分筆の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人である皆さんから申請できないこともないが,河川管理者が(嘱託する,皆さんを代位して嘱託する)。~答えは不動産登記法第43条第4項

 

河川区域内の土地である旨の登記の他に,次の登記は河川管理者が嘱託することになっている。

・河川区域内の土地である旨の登記の抹消~不動産登記法第43条第3項

・河川区域内の土地である旨の登記がされた土地の(    )登記~答えは不動産登記法第43条第5項

・河川区域内の土地である旨の登記がされた土地の(    )登記~答えは不動産登記法第43条第6項

 

表示に関する登記の申請適格者はほとんどの登記が所有者(未登記不動産の所有者,表題部所有者又は所有権の登記名義人)なので,河川管理者が嘱託する登記は特別な登記。

必ず押さえておくべきだろう。

河川管理者の嘱託義務のように遅滞なく!

 

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