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令和元年,受講生約40名中10名が合格!

 

書面申請の原本還付の講義では,復習がてら,戻ってこない添付書類のことを訊く。

 

書面申請において提出した添付書類は,登記完了後に戻ってこないのが原則。

登記簿の附属書類として保存される。

だから,戻して欲しい書類は原本還付の請求をする。

 

ところで,戻ってこない添付書類について。

保存期間はどうなっている?何年間保存される?

公開方法はどうなっている?写しの交付請求は?閲覧できるのか?

総論の第3章で確認だ。

 

表題登記の申請書に住所証明書として添付した住民票の写しは何年間保存される?

生クラスで何人かに聴いたが,満足な解答ができた者は一人だっただろうか。

建物図面や各階平面図の保存期間を30年と答えた受講生もいた。水かぶりものだ。滅失登記でもされない限り,図面は永久保存だ。また,原本保存なので,原本還付の請求もできない総論P146の「原本還付の対象となる添付情報,対象とならない添付情報」の欄参照)。

 

七八年前のこと,東京23区内のとある登記所で建物表題登記を申請した。

窓口にて,登記完了証と共に原本還付の請求をした申請人の住民票の写し,所有権証明情報として提供した建築確認済証等を受け取る。

ちゃんと戻してくれているかなと,確認をするのは当たり前。

相手も人間だ。戻すべき書面を戻し忘れていることも,申請アルアルだ。

 

「エッ。」と目を疑う。

戻すべき書面を戻し忘れているではなくて,戻されないはずの書面が戻されている。

戻されないはずの書面がある。

建物図面と各階平面図。

どうみても原本である。

 

「すいません。建物図面と各階平面図の原本は申請人に戻すことになったのですか?」と窓口の職員に尋ねると。

「いいえ。原本は戻されませんよ。お宅様が作られた図面にミスがあったものを差し替えられたのではないですか。その差替え前の図面が戻されているのではないですか。」と何気に失礼な回答。何バカなこと訊いているのと言わんばかりの態度。

「今回はミスはありませんでしたけど。」と答えると,職員の態度が一変する。

「すいません。表示係に確認してきます。その図面をお渡しください。」と血相を変えて奥へ引っ込んだ。

 

登記情報の保存期間。原本還付。いずれも頻出事項。

テキストに載っているPOINTと過去問でお得意の項目にしてほしい。

 

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