悔しさをバネに!
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昨日の土地の合筆の登記の申請書にされた申請人お爺ちゃん金子の記名押印。
爺ちゃん金子が記名ではなくて署名したら,押印の省略は可能か?
リトライ生なら,朝飯前でしょう。
過去問でも,出題されている。
→過去問H27-4・ア
所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において,申請書に申請人の署名があるときは,申請人は申請書に押印することを要しない。→誤
上記過去問の合体による登記等を合筆の登記,合併の登記に入れ替えても,答えは同じ「誤」。
爺ちゃん金子が署名しても,押印の省略は不可だ。
上記以外の登記だと,省略は可能だね。
押印省略の可否の問題も入れておいた。
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