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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

悔しさをバネに!

今度こそ結果を出す。

リトライコース受講生募集中!

 

一日の終わり,新米調査士の事務所の電話が鳴る。

「300坪の土地を分筆と地積更正してほしい。いくらぐらいになる。明日の朝には見積もり出してほしいんだよね。」

取引先から無茶ぶりの見積もり請求。

 

「どう対処すべきか?各自考えて答えてくれますか?」と畠山講師。

答えが出そろうと・・・「露木先生の答えがベストだと思います。」と畠山講師の判定。

「文ちゃん成長したね~」と感じた私でございましたが,逆に,文ちゃんこと露木先生からは「博は成長しすぎ。おなか引っ込めた方がいいよ。」と戒めのお言葉をいただきました。

痩せないとね。頑張ります(^^;)

 

金子塾の卒業生OBOGが集まってくれました。

畠山先生の講師ぶりも板についていました。

みんな,ありがとう。

楽しい5時間はあっという間でした。

第2回金子塾OBOG会終了。

 

第3回は6月28日日曜日を予定しています。

今回参加できなかったOBOGの方も,次回は是非参加してください。

 

STUDY

同一の土地についての分筆の登記と地積の更正の登記は各別の申請情報によって申請できる。

↓連件で申請する場合の論点は

・1件目に地積の更正の登記を申請し,2件目に分筆の登記を申請しなければならない。分筆前の地積が誤っている状態では分筆の登記を申請できないからだ。

この場合の申請情報と併せて提供すべき地積測量図は,分筆の登記の申請において提供すべきものをもって,地積に関する更正の登記の申請において提供すべきものとすることができる(先例H18.4.3799)。

↓一括申請は,不動産登記規則第35条第7号により可能である。

同一の不動産について申請する二以上の登記が,不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記,建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。 

 

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com