広島空港ロビーにて | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

令和2年合格を目指す合格コース受講生募集中!

現在46名,まだまだ指導いたします。

お越し下さい。

西国分寺日曜日生クラス8名

西国分寺水曜日生クラス8名

来年1月25日レベルアップ講座開講!西新宿土曜日生クラス8名

土曜日生クラス(西新宿)年明け1月25日レベルアップ講座から開講!スタート講座は通信ですが,開講まで1箇月ですので,お申し込みは近日中に。

よろしくお願いします。

 

1月2日21時,広島空港のロビー。

年末年始の帰省という一大イベントを終えた人々が東京への出発便を待っている。

土産物を持った家族達は一仕事終えたようなムード。

21時ということもあってか,会話も少なめ。

 

もみじ饅頭だらけのバックの中から携帯の着信音。

受講生からの質問メールだ。

遺産分割の解除について。

 

契約は当事者の一方が義務を果たさないときは,解除できる。

「義務を果たさない」ことを「債務を履行しない」といい,この解除を債務不履行による解除という。

 

遺産分割はどうか?

遺産分割はその協議によって義務を負担することになった者が義務を果たさないときでも解除できない。

遺産分割は契約ではないが,財産関係を確定する話し合いのため,契約のように債務不履行解除が可能か否かが判例で示された。

遺産分割では沢山の財産について権利義務の関係が確定し,その後の法律関係が解除によって覆るのは法的安定性から問題ということ。

しかし,合意解除は可能とされている。こちらは当事者の意思を尊重ということであろうか。

矛盾するが,遺産分割については法定解除不可,合意解除可能でお願いします。

過去問H21-3・ウ,H28-3・オ

遺産分割協議が成立したが,相続人Aがこの協議において相続人Bに対して負担した債務を履行しない場合には,Bは,遺産分割協議を解除することができる。→誤(遺産分割の法定解除不可)

過去問H21-3・ア

遺産分割協議が成立した後であっても,共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で再度分割協議を成立させることができる。→正(遺産分割の合意解除可能)

 

23時,無事に羽田に到着!

バスでターミナルまで送るという。

23時ともなると,さすがの羽田空港でも,スポットは明日の出発便で一杯のようだ。

携帯を見ると「ありがとうございました。」とある。

お正月休みを使っての受験勉強。

蒙古タンメンが好きなMパパ。

頑張れだ!

 

 

※合格コースであなたも調査士に!受講生募集中!よろしくお願いします。

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com