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土曜日生クラス(西新宿)年明け1月25日レベルアップ講座から開講!スタート講座は通信ですが,開講まで1箇月ですので,お申し込みは近日中に。
よろしくお願いします。
私の郷里は広島。
実家は広島市佐伯区,山の斜面に家々が立ち並ぶ団地にある。
団地の坂を下って歩くこと12,3分。
先月まで調査士事務所として使われていたビルの一室にたどり着いた。
実家のこんな近いとろで金子チルドレンが開業していたとは・・・
10月の試験直後にブログにコメントを寄せてくれた広島の土地家屋調査士,高木哲弥先生(現在は広島市安佐南区に移転)。
年末に帰省したときに飲みましょうとなった。
高木先生のほかに,金子チルドレンが二人。
美男美女である。
水野圭人先生(写真右端)に木村倫子先生。
私が肩を抱いているのが水野先生の補助者君。
昨夜,金子チルドレン集合で,実家から歩いて約30分のこんなところに料理屋がというような場所で,楽しく飲んだ。
高木先生は約20年前に私の講義を,美男美女のお二人は約10年前に私の講義を受けて合格されたという。
皆バリバリにご活躍中の調査士になってから「はじめまして」である。
私に会いたいという金子チルドレンは他にもいますよと言ってくれる。
講師人生に悔いなし。
今度は金子チルドレン全員集合といきたいものだ・・・
STUDY
農地から農地以外への地目変更登記の申請。
農地法の許可を証する情報は法定添付情報ではない。
もっとも,法務省のHPでは添付しろと言っている。
添付根拠となる規定が無いのだから,試験では添付情報ではないと取り扱うべきだ。実務では,添付しなくても申請は却下されないが,付けてくれと言われることがある。その登記所からの要請に応じるか否かは調査士の判断に委ねられるべきこと。
農地法の許可の有無の確認は登記所の調査事項とする登記先例があるのだから,登記所も調査士任せにすべきではない。
この関連で,少し登記所ともめたという木村先生。
お話を聞く限り,木村先生は法的根拠をきっちり把握して言うべきことは言わせてもらいますの先生。
実務についてしまうと勉強からは離れがちなのですが,彼女は勉強家のようです。
素晴らしいですね。
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