18歳の未成年者の沙也加さん。
昨年から私の講義にママの聖子さんと登場してもらっているキャラクターである。
実在する芸能人の親子と名前は似ていますが,結びつけるかどうかは受講生の皆様にお任せしています。
ブログでもこの親子に登場してもらって,民法第1週の講義(未成年者の法律行為)の復習をしておこう。
沙也加さんが金子塾に入塾。
合格コースの受講を開始した。
私と受講契約をするには,法定代理人の母聖子さんの同意が必要である。
同意を得ていないと,この受講契約は(A;無効,B;未成年者サイドで取り消すことができる)。
レベルアップ講座民法第1週の講義を終えた沙也加さんが私のところにやってきて,「先生,私,実は未成年者なんです。今日の講義で,先生と受講契約するには母の同意を得ていないと取り消すことができると教わって,ぞっとしました。私のママは大手予備校崇拝者なんです。だから,金子塾の受講契約を母が知ったら,取り消されるかもしれません。」と涙目。
「沙也加さん。あなた未成年者だったの。大人びて見えるね。私がもう少し注意をしないといけなかったね。お母さんの同意を得られたら,沙也加さんが追認することで完全に有効な受講契約になるのだが。」
過去問H25-1・イ
未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく,自己が所有する土地についてCとの間で売買契約を締結したときは,Aは,成年に達する前であっても,Bの同意を得れば,本件売買契約を追認することができる。→正
「お母さんの同意は難しそうだね。追認は無理かな。でも,同意をとっていただかないとね。立場上,このまま受講してもらうのは良くないね。お母さんの同意を得てきてよ。」と励ます私。
内緒で金子塾の受講契約をしてしまったことを,沙也加が聖子ママにうちあけると,
「調査士受験の指導は大手予備校にしなさいと言ったじゃないの。金子塾の受講契約はあなたが未成年者であることを理由に取り消してきなさい。私が同意をするから。」
「ママ,わかったわ。でも,同意はいらない。取消しは法定代理人の同意が無くても未成年者が単独でできるから。今日,教わったんだ。」
「あら,そうなの。あなた,目が輝いているわね。希望に燃えている感じ。今日の講義のこともよく理解しているし。どんな感じの先生なの?」
「こんな感じ。」とチラシを見せる沙也加。
「あら,優しそうな先生。いい感じね。同意を与えてあげるわ。追認して来なさい。」
「ありがとうママ。」
注;未成年者ではないのですが,受講生の親に「優しそうな先生」と言われたことがあるのは事実です。
知識整理
原則として,未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は一応有効に成立し,未成年者サイドで有利であれば追認,不利であれば取り消すことができる。
よって,文中の選択肢の解答は(B;未成年者サイドで取り消すことができる)
↓法定代理人が取消し又は追認ができるのは当然だが,未成年者自身はできるのか?
取消しは単独でできる。追認は法定代理人の同意を得てすることができる。
※合格コースであなたも調査士に!受講生募集中!よろしくお願いします。
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)
御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。