復習はしっかりやろう | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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10月末から勉強をはじめた測量士のKさん。

11月からのレベルアップ講座の生クラスに参加してくれている。

 

スタート講座の理論を終えて間もない彼。

半分答えられたらいい方だが,第1週の復習講義でデキが悪かった。

勉強を始めて間もないKさんには配慮すべきか否か迷ったけど。

Kさん含めクラス全体に渇を入れた。

 

昼の休憩時に「勉強を始めて間もないから,答えられない部分があるのは当たり前です。少し厳しいことを言いましたが,試験は待ってくれないからしっかり復習しておくように。」と声をかけた。

Kさんはわかっていますと,納得の表情であった。

 

一昨日の民法第2週の講義でもビシバシ当てる。

間違っている部分もあるけど,Kさんはハナマルだ。

「わかりません」と解答を放棄することはないから。

何かしら答える,答えようとする。

どうして答えようとするのか,復習しているからだろう。

復習していなければ,「わかりません」と解答を放棄する。

26年も講師をやっていれば,それくらいわかる。

今はできなくてもいい,講義の解答で失敗してもいい。

その失敗を本試験の成功の素にすればいい。

そのためにも,今の気持ちを忘れずに復習をしっかりやってほしい。

Kさんはじめ合格コース受講生全員に望むことだ。

 

STUDY 民法~無効と取消し

「契約が無効」と「契約が取消しできるもの」との違いは明確にしておこう。

↓まずは,契約が有効とは?

民法が規定する効果が契約の当事者に発生すること。契約の当事者に契約内容に応じた権利と義務が生じることだ。

↓契約が無効とは?

民法が規定する効果が契約時から生じない。当事者は契約ごっこをしているだけ。なぜ,効果が発生しないのか?当事者に契約の意思が無いからだ。売る気も無いのに「売るという」売主,買う気も無いのに「買うという」買主が典型例。こんな二人がする売買契約は虚偽表示。でっちあげの契約は無効だ。

↓契約が取消しできるものとは?

こちらは,契約が無効とはちがい,有効な契約と同じように契約は一応成立する。契約の当事者は契約内容に応じた権利を取得し,義務を負担する。しかし,完全に有効な契約と違い,契約の当事者に取消権を有する者がいて,その取消権を有するものが「取り消します」と宣言すれば契約が最初から無かったことになる(取消しの遡及効)。未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をしたとき,未成年者は取消権を有し,一応有効に成立した契約を「年齢が20歳未満だから」という理由で無かったことにすることができる。

↓講義はこちら。よかったらユーチューブでご覧下さい。

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https://youtu.be/Kp_WgS7io14

 

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