直前的中模試第2回成績 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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第2回のトップは受験申込み一番乗り男の福岡Sさん。

さすがに気合いがはいっとるばい。

 

しかしだ。

択一満点男としては,意外にも登記識別情報関係に穴がありそう。

第21問では下記条文に関する穴埋め問題を出したが,この問題に関しては出来はイマイチ。

不動産登記規則第72条第1項

法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は,次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては,当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては,代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時,場所及びその状況

二 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときは,当該申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず,又は当該申請人と面識がないときは,申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

 

誰にでも穴はある。

それが合否に影響しないように,各自苦手な部分を確認したら,それを克服するように努力してほしい。

 

第2回は成績上位8名を本試験合格(基準点クリアーで,総合点75点以上)としました。

直前的中模試第2回成績

申込人数34名 答案提出者18名

択一基準点 32.5点(13問正解)

書式基準点 32.0点

1位 福岡 S様 択一50.0+土地12.5+建物24.587.0

2位 東京 K(上)様 40.024.522.086.5

3位 東京 Y様 47.5 13.5024.085.0

4位 千葉 A様 45.0 13.024.082.0

5位 神奈川 K様 35.023.023.081.0

6位 長野 I様 37.5 19.023.580.0

7位 神奈川 T様 40.019.520.079.5

8位 静岡 T様 45.012.520.578.0

 

択一講評

第1問 第1回に続き第1問は時効。アエオをしっかり確認。アはできてもらいたい。第1回の第2順位の抵当権者を一般債権者にしただけ。債権の消滅時効の援用権者は,援用しないとその債権について責任を負わされる者と押さえておけばとれる肢。

第2問 平成13年以来出題無しの論点だが,土地家屋調査士なら知っておくべき内容。再びの出題に期待して出題した。P3のPOINTを把握しておけばとれる。

第3問は難しいか。復習の際,解きたくなかったら解かなくていい。その代わり,講義で指摘した箇所の解説は読んでおこう。

第4問 土地の表題部に記録される登記事項の問題。すべて重要。45は申請情報になるが登記事項にはならない。

第5問はすべて重要。ウ;これが申請情報になる可能性がある登記は分筆と合筆だけだ。

第6問はすべて重要。地上権の登記があることを見落とすな。

第7問はすべて重要。ウ;更正後の地積が増加する地積更正登記との比較を!

第8問はすべて重要。ア;0.2と0.3はどうやって見分けるのだろう。永遠の謎だ。

第9問は申請義務。これは重要事項。P10のPOINT,P11のPOINTは解説参考図で示した具体例を確認して押さえるようにしよう。

第10問もすべて重要。オ;利害関係があっても,写しの交付の請求は不可であることも追加で確認を。

第11問もすべて重要。イ;この申請適格者に申請義務は有るのか無いのか?訊かれるよ。

第12問はアオ。アの一括申請可能なケース。要件をしっかり押さえたい。

第13問はすべて重要。アは簡単。分筆で名義が変わることは絶対にない。

第14問もすべて重要。ウの解説に示した。屋根の種類の取扱は書式でも重要。把握を。

第15問もすべて押さえよう。オ;合筆は不動産登記法の法定代位,民法第423条の債権者代位権に基づく代位は不可。

第16問 イウエが重要。所有権の登記のある土地を分筆した後の登記識別情報の取扱。P23で確認しておこう。

第17問 管轄はすべて重要。個数算定だがPKでしょう。

第18問 登録免許税のイージーな問題。これを落としているようでは受験生失格だ。

第19問 イウエオが重要。イは地図,建物所在図も同じく永久保存。

第20問 イウは押さえたい。ウ;法人成立の日はいつだ。土地家屋調査士法32条「調査士法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」

 

書式は後日にします。

 

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