直前的中模試第3回第4回発送 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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受講生募集中です。

誠心誠意で指導いたします。

よろしくお願いいたします。

 

 

千葉から高円寺まで毎週一時間以上かけて模試を受けに来てくれるSさん。

直前的中模試第3回の解説講義,関連事項の確認で訊いてみる。

「再使用証明の申出は申請を取下げた後でもすることができるの?」

「はい,できます。」

残念。

 

登録免許税法第31条第3項

(過誤納金の還付等)

 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあっては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあっては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

 

一週間後,直前的中模試第4回の解説講義で彼にリベンジのチャンスを与えてみる。

 

不動産登記の書面申請の却下→(    )は申請人に還付されない=再使用証明不可

不動産登記の書面申請の取下げ→(    )は申請人に還付される=再使用証明

 

Sさんに,解説冊子中にある重要な公式に付け足しをお願いする。

「Sさん,再使用証明可の後に何か付け足してよ。Sさんだったら何をつけたす?」と。

「同時に,ですかね。」とSさんの遠慮がちな声。

ちょいと感動した。

百万回の「いいね」をSさんにあげたい。

Sさんから講師として幸せをいただいた。

悔しさをバネに成長だ!

頑張ろうSさん。

 

昨日,通信生の皆様に,直前的中模試第3回第4回発送しました。

受験願書も同梱しました。

合格祈祷しております。

お使い下さい。

 

 

令和元年本試験択一対策講座「筆界特定土地家屋調査士法」

6,000円(模試コース5,000円,直前的中模試受講生は5,500円)

販売開始です。

講義では豊富な具体例を取り入れ,わかり易く解説しています。

テキストには知識を整理しやすい図表が満載です。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

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