同窓会 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

令和元年合格を目指す方にはこちらを

あと3か月で目標達成だ!

択一が苦手なあなたを金子がフォローいたします

「択一レベルアップ講座(通信受講+マンツーマン指導)」(※詳細は4月25日のブログ,HPをご覧ください)

書式が苦手なあなたを金子がフォローいたします

「書式レベルアップ講座(通信受講+マンツーマン指導)」(※詳細は4月25日のブログ,HPをご覧ください)

本試験対策に模試の受講は欠かせません

「直前的中模試全6回」,「模試コース」受講生募集中(※詳細はHPをご覧ください)

 

令和2年合格を目指す方にはこちらを

令和2年合格は早めの始動で万全を期す!

1から始めて調査士試験合格!講義回数増加でマスマス充実!確立された基本を身につける合格コース!

「合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)」(※詳細はHPをご覧ください)

 

受講生募集中です。

誠心誠意で指導いたします。

よろしくお願いいたします。

 

 

7月14日日曜日,広島で高校の同窓会があるという。

旧友が,出席しないかと広島から電話をかけてきてくれた。

 

高1のとき,体育館の裏で告白して撃沈された女子。

今はどんなおばさんになっているのか,会ってみたいなあと思いつつも・・・

直前的中模試第2回の講義があり断念。

 

そんな思いもあって,土地の問題では同窓会に参加した土地家屋調査士が20年ぶりに再会した旧友から土地の調査と申請手続を任されるという設定に。

「久しぶりだな。今,何やってるの?」

「土地家屋調査士という資格をとって事務所を構えているんだ。」

「へえ。じゃあ,お前土地測れるのか?」

「まあ,いちおな。」

「ちょっと測ってくれよ。俺の土地。」

そんな会話が聞こえてきそうな問題。

 

こういうシチュエーションにしたのは,20年ぶりにあった親友の登記申請で本人確認情報として明確にすべきものは何か?に持っていきたかったというのもある。

不動産登記規則第72条第1項をテーマの一つにしてみた。

穴埋めで出してみたが,できただろうか?

生クラスはまずまずの正解率だった。

(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第72条 法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は,次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては,当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては,代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時,場所及びその状況

二 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときは,当該申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず,又は当該申請人と面識がないときは,申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

 

その他に,座標値の算出,申請書の作成,図面の作成と講義をしたが,受講生の目が一番輝いたのは私が体育館の裏で撃沈された話だった感じがする。

先生もうぶだったんですね・・・。

体育館の裏に呼び出して撃沈とは。その時から縁遠いんですね・・・。

 

その通りでございます。

結婚遠いわ・・・

 

 

 

令和元年本試験択一対策講座「筆界特定土地家屋調査士法」

6,000円(模試コース5,000円,直前的中模試受講生は5,500円)

販売開始です。

講義では豊富な具体例を取り入れ,わかり易く解説しています。

テキストには知識を整理しやすい図表が満載です。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。