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誠心誠意で指導いたします。
よろしくお願いいたします。
私が所有する土地を月10万円の賃料を払って借りている皆さんが,ダンプカーの無断駐車を見つけた。
ダンプの運転手に「何をやっているの?無断で車を停めないで下さい。さっさとのけて下さい。」と妨害排除の請求をすることはできるか?
原則不可。
賃借人の皆さんが有する賃借権は債権。
債権者は債務者にしか文句を言えない。
賃借権の場合,債権者である賃借人の皆さんは,債務者である賃貸人の私にしか文句を言えない。
賃借権がわかりにくかったら,同じ債権の金銭債権で確認してみてよ。
債権者である金貸しが「貸した金返せよ」と言えるのは,この世でたった一人だけ。金を借りた債務者だけ。債務者以外の人に「貸した金返せよ」と言えないのは当然。
債権は,基本的に債権者と債務者の二人だけの世界なのだ。
私の講義の常套句。
しかし,皆さんが土地の登記記録の権利部乙区に賃借権の登記をしていたら,可。
権利に関する登記の対抗力により賃借権の存在を世間の誰に対しても主張できるので,皆さんはダンプの運転手に「何をやっているの?無断で車を停めないで下さい。さっさとのけて下さい。」と賃借権に基づいて妨害排除の請求をすることができる。
これは出題予想論点!賃借権が登記されていたときは注意!
賃借権の登記をしていない皆さんは,「先生,来て下さいよ。ダンプが無断駐車しているので,妨害排除請求お願いします。」と賃貸人の私に連絡。
賃貸人は賃借人に土地を使わせるための債務を負担しているので,私は飛んで行く義務がある。
現場に到着した私は,土地の所有者である立場で,所有権に基づく物権的請求権を行使して「何をやっているの?無断で車を停めないで下さい。さっさとのけて下さい。」と妨害排除の請求をする。
しかし,講義を聴いてお分かりのように,私は基本的に気が小さい(気が弱いヤツほどよく吠える)。
争い事が好きではない(ほんとですか?大手予備校のおバカな解答によくケンカふっかけているじゃないですか。)。
ダンプのお兄さんが怖そうな場合,「無断でダンプ停めやがって,水かぶれ」なんて,とても言えない。
そんな場合には,皆さんにまかせ。代わりにどうぞ。
「怖そうだから代わりに言ってくれる。」と賃貸人の私。
「わかりました。代わりに言いますよ。債権者代位権を行使して,先生の所有権に基づく妨害排除請求権を代わりに使わせていただきます。」と賃借人の皆さん。
「勇気あるねえ。素晴らしい。債権者代位権のことをよく理解しているね。さすがに私の受講生。」と代わりにどうぞの私です。
予想問題
甲所有の土地を乙が賃借している場合において,隣地の所有者丙が有する木が倒れ,借地の一部が使用できなくなっているときは,乙は,甲の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して,丙に対し,倒木の撤去を請求することができる。→正
令和元年本試験択一対策講座「筆界特定土地家屋調査士法」
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