サケは放棄の「放棄」 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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サケは放棄の「放棄」は相続の放棄。

相続人になりたくない宣言をした者は,相続人から外れる。

また,子の相続の放棄と兄弟姉妹の相続の放棄は代襲原因にならない

相続の放棄関連では一番の重要事項。確認を!

 

相続は,亡くなった者の権利だけでなく義務も承継する一般承継。

「財産ほぼなし,借金沢山」で亡くなった方の相続人になるのはキツい。

「オヤジが作った借金は僕たちを食わせるために作ったもの。だから,オヤジが死んだ後は自分が返す。」中にはこういう子供さんもいるでしょうが,正直,いきなり数千万円の借金を亡くなった者から承継して背負うのは大変という方も多いはず。

 

そこで,相続人は,「相続人になりたくない」宣言を家庭裁判所にて行うことができる。

これが相続の放棄。

ただし,宣言できるのは相続開始後に限られる

この点は,既に本試験で出題されている遺留分の放棄と比較しておきたい。

遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得て,相続開始前にすることも可能である。

過去問H16-3・イ

遺留分権利者は,相続開始後に限り,自己の遺留分を放棄することができる。→誤

 

受験生の皆様は,何があっても,勉強放棄となりませんように。

これからのラストスパートで合否が決まりますから。

 

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