建物表題部の変更の登記の申請における図面の要否 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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合格コース通信生大阪在住のYさんからの質問メール。

スタート講座書式の建物の表題部の変更の登記の申請における図面の提供の要否に関するもの。

 

私は登記においては附属建物と床面積とは同一のものと理解していました。

附属建物新築=床面積増築で、

建物表題部の変更登記。添付情報には,建物図面,各階平面図。

附属建物の滅失=床面積の減少で、

建物表題部の変更登記。添付情報には,....違う。

 

床面積の減少では既に登記所へ提出している建物図面・各階平面図が変わるため、建物図面・各階平面図は新しいものの提供が必要というのはわかるのですが、同様に附属建物の滅失も提出済みの建物図面・各階平面図から附属建物が無くなるので、添付情報として新しい建物図面・各階平面図が必要となるべきと思うのです。なぜ、添付情報無しとなるのでしょうか。

 

すみませんが、ご教授お願いします。

 

床面積も附属建物も建物の表示に関する登記の登記事項の一つであるから,

床面積の増加=附属建物新築

床面積の減少=附属建物滅失

ととらえて,変更登記の申請の際に提供する添付情報となる建物図面,各階平面図の要否をとらえる。

考え方としてはいいですね。

鋭い!

Yさんは不動産登記を理解するセンスありと思います。

 

床面積の増加=建物の形が変わるので,変更後の建物図面,各階平面図が必要

附属建物新築=新しく附属建物ができるので,変更後の建物図面,各階平面図(★)が必要

こちらは,Yさんのお考え通り。二つの変更登記で建物図面,各階平面図が必要となるのは共通しています。

もっとも,附属建物新築登記の(★)の各階平面図については,内容的に既存の主である建物は示す必要はなく,新築した附属建物のみのものを作成して差し支えないという通達があります。これはレベルアップ講座理論でご紹介します。

過去問H23-17・イ,H元-6・1,H15-20・ア

表題登記があり,既に各階平面図が登記所に提出されている建物について,附属建物を新築した場合には,その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は,新築された附属建物のみのものでよい。→正

 

床面積の減少=建物の形が変わるので,変更後の建物図面,各階平面図が必要

附属建物滅失=附属建物が無くなるが,変更後の建物図面,各階平面図は不要

こちらは,Yさんのお考えと違うので。あれれ?というわけです。

附属建物の滅失の登記の申請に際しては,建物図面と各階平面図を添付情報とする規定はありません。また,通達でも提供する必要なしとされています。その通達では,既存の建物図面,各階平面図に示されている附属建物を抹消すれば足りるとしています。これもレベルアップ講座理論でご紹介します。

過去問H5-5・ア

建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について,附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には,申請情報と併せて建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→正

 

スタート講座では,建物図面,各階平面図の要否,いるいらないを覚えて下さい。

↓テスト

建物の所在の変更の登記の申請をする場合には,建物図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供しなければなりませんか?

建物の種類の変更の登記の申請をする場合には,建物図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供しなければなりませんか?

建物の構造の変更の登記の申請をする場合には,建物図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供しなければなりませんか?

正解;所在の変更の登記の申請に際し,建物図面を申請情報と併せて提供しなければならない。それ以外は提供不要です。できなかった合格コース受講生は水かぶってください。ハナシにならん。

 

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