オリーブの島から再び | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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12月1日,10月に申請情報完成講座と筆界特定土地家屋調査士法の講義をご購入いただいた小豆島のTさんから再び在庫処分の申込。

「ニコラス作図講座」と併せて「セレクト80問」をご購入いただきました。

 

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前回のご購入から一月後,NHKのお昼の番組を観ておりますと,小豆島からの中継。

瀬戸内海に浮かぶ香川県最大の島の紹介をやっていました。

いつも観ている番組ではなく,何気にテレビをつけたらやってた番組。

Tさんからのお申込があった後なので,ご縁かなあと感じた次第です。

 

興味津々で観ておりますと,小豆島はオリーブの産地だそうで,30分弱の番組では始終オリーブにまつわることを紹介していました。

島民は自宅で育てたオリーブを製油所に持ち込んでマイオリーブオイルを作っているのだとか。

紹介されたご夫婦は実の収穫時期が少し早すぎたようで,できあがったオイルの味が今年はイマイチだったと少し残念なご様子でした。

 

島では,出産・入学・結婚・移住定住記念に,島民にオリーブの苗木を贈呈しているとか。

町長さん,万が一このブログを見ていたら,来年は,Tさんの調査士試験合格祝いに,是非,苗木をプレゼントしてもらえないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

 

平成28年本試験向けのセレクト80問より。

こちらも来年の本試験に向けて使えるものです。

やってみていただければと思います。

<無断転載禁止>

問 題 遺留分に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 被相続人は,遺留分を有する推定相続人から虐待を加えられたときは,家庭裁判所の審判により,その推定相続人を廃除することができる。

イ 共同相続人の一人が,相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合には,他の共同相続人の遺留分は増加しないが,相続開始後に遺留分を放棄する場合には,家庭裁判所の許可を得る必要はないので,遺留分を放棄したときは,他の共同相続人の遺留分がそれだけ増加する。

 相続開始前に遺留分を放棄した者であっても,法定相続分に応じて,被相続人の財産を包括的に承継することができる。

エ 減殺すべき遺贈が複数あるときは,遺留分権利者は,遺贈の額の大きいものから順に減殺しなければならない。

オ 遺留分の減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始を知った時から1年で消滅するほか,相続開始の時から10年で消滅する。

   1 アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ

 

解答 正解1(アウ) <民法;相続 遺留分>

ア 正 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)が,被相続人に対して虐待をし,もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは,被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民892)。廃除は,遺言によってもすることができるが,その場合にも,遺言執行者(民1006Ⅰ)は,その遺言が効力を生じた後,遅滞なく,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされており,廃除は家庭裁判所の審判を経なければならない。

イ 誤 遺留分とは,被相続人の財産に依存して生活してきた相続人の生活の保障や共同相続人間の公平な相続を実現するために,被相続人の贈与や遺贈といった処分によって失われた財産を一定の範囲で取り戻すことができる制度であり,一定の範囲の相続人に残されるべき相続財産の割合をいう。遺留分権利者は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を受ければ,自己の遺留分を放棄することができる(民1043Ⅰ)。同条の反対解釈から,相続開始後には,家庭裁判所の許可を得ることなく,遺留分を放棄することができる。いずれの場合も,共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の遺留分権利者の遺留分が増えることはない(同Ⅱ)。遺留分は各相続人それぞれについて定められるものだからである。

ウ 正 遺留分を放棄しても,相続の放棄をしたわけではないから,相続人でなくなるわけではない。

エ 誤 減殺の対象となる贈与又は遺贈が併存する場合には,その順序や割合は次のようになる。減殺されるべき遺贈及び贈与があるときは,まず遺贈を減殺し,次いで贈与を減殺する(民1033)。また,減殺されるべき遺贈が数個あるときは,遺贈の目的の価額に応じて減殺し(民1034),減殺されるべき贈与が数個あるときは,後の贈与から順に減殺する(民1035)。

オ 誤 遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅するほか,相続開始の時から10年で消滅する(民1042)。本肢は,「相続の開始を知った時」からとしているので,誤っている。

→過去問H16-3・エ

遺留分の減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅するほか,相続開始の時から10年で消滅する。→正