財産法の初歩2~二大財産権=債権と物権 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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質問などもできますから,講座の学習でわからないことがあれば,じゃんじゃん質問して下さい。一応10月から12月までの年内実施。

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至らない部分もあるかもしれませんが,いたれりつくせりをモットーに指導をしていきますので,よろしくお願いいたします。

 

受講生の皆様,勉強は進んでいますか。

通信生の皆様は,今週末,今日から受講開始かもしれません。

焦らず,じっくり予定をこなして下さい。

 

昨日に引き続き,今日もスタート講座理論第2週の復習。

財産法が規定する権利はおおまかに2つ。

二大財産権ともいいますが,人に対する権利である債権物に対する権利である物権

 

  人(自然人,法人) 債権 人(自然人,法人)

  債権を有している人(左側の人で,人に対して一定の行為を請求できる人)

  =「①」

  債務を負っている人(右側の人で,人に対して一定の行為をすべき人)

  =「②」

  債権については,債権,債務,「①」,「②」という基礎用語を確認しよう。

    

  人(自然人,法人) 物権 物(動産,不動産)

  物に対する権利である物権。その対象は物。

  財産法では,物を次のように定義している。

  「民法第85条 この法律において「物」とは,有体物をいう。 」

  有体物とは,空間の一部を占めるもので,気体,液体,固体のこと。だから,空間を占めるあらゆるものが物だと思えばいい。

  この点は,過去の本試験でも問われている。

       過去問H16-2・イ

物権の客体となる「物」とは,有体物であり,この有体物とは,空間の一部を占める外界の物質,すなわち,固体,液体及び気体のすべてを意味する。→正

  財産法は,物を不動産と動産に二分している。

  「民法第86条 土地及びその定着物は,不動産とする。

2 不動産以外の物は,すべて動産とする。

3 無記名債権は,動産とみなす。」

  第3項で示されている「無記名債権」とは,債権者の名前が書かれていない債権が書かれた紙のこと。具体的には,電車の乗車券,映画の鑑賞券,商品券等だ。正当な手段で手に入れた人が使うことができるチケット。

 

債権は人に対して一定の行為を請求できる権利の総称。世の中には,請求できる行為の内容により,様々な債権が存在する。お金を貸した人が手に入れるのは貸金の返還請求権,売買の買主が手に入れるのは物の引渡請求権・・・。

受験生のお父さん。奥様,息子さん,娘さんと契約をして,債権の入手と債務の負担を実感してみては?

父「肩もみをしてくれよ。20分やってくれたら1000円でどうだ。」

娘「いいよ,やってあげる。」

父と娘の間で「肩もみサービスの契約」成立。

この口約束で父と娘は互いに債権を取得し,債務を負担する。

父の債権=娘に対し,20分間の肩もみを請求できる権利(請求される娘にとっては20分間の肩もみをしなければならない義務である債務を負担する)

娘の債権=父に対し,1000円を請求できる権利(請求される父にとっては1000円を渡さなければならない義務である債務を負担する)

反社会的な内容でない限り,債権債務は契約によって自由に作り出すことができる。これを契約自由の原則という。

 

物権は物に対する権利。物を使用,収益,処分できる権利。財産法をはじめとするいくつかの法律で様々な物権が規定されている。

スタート講座では,主に,財産法で規定する所有権,地上権,地役権,永小作権,入会権,留置権,先取特権,質権,抵当権といった物権を御紹介した。各物権について基本的なことを少しだけ(永小作権,入会権,留置権,先取特権は名称だけ)紹介しているに過ぎないが,しっかり復習しておいてほしい。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

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